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相続トラブル!音信不通の妹が実家に住み続け…18年間の滞納賃料請求は可能?

【背景】
* 両親が亡くなり、実家(不動産の名義は父)が空き家になりました。
* 相続人の妹と長年音信不通で連絡が取れませんでした。
* 数ヶ月後、妹が実家に住み始めており、老朽化した実家の解体と土地売却を提案しましたが、妹は住み続けたいと主張しています。
* 妹に相応の金銭を支払うよう求めましたが、話し合いが進まず18年が経過しました。

【悩み】
18年間実家に住み続けている妹に対して、対価(賃料のようなもの)を請求することはできるのか知りたいです。請求できる場合は、その根拠法令等も教えていただければ幸いです。

請求できる可能性があります。

回答と解説

テーマの基礎知識:相続と占有

まず、相続(souzoku)とは、被相続人(ひそうぞくじん)(亡くなった人)の財産が、相続人(souzoku-nin)(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。 今回のケースでは、お父様の不動産が相続財産となります。相続開始(souzoku-kaishi)(被相続人が死亡した時)後、相続人は遺産分割協議(isan bunkatsu kyogi)(相続財産をどのように分けるかを決める協議)を行い、遺産を分割します。協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。

占有(senyuu)とは、物(この場合は不動産)を自分のものとして自由に使う権利です。妹さんは、お父様の死亡後、実家を占有しています。しかし、遺産分割協議がされていない状態での占有は、必ずしも合法とは限りません。

今回のケースへの直接的な回答

妹さんが18年間実家に住み続けていることに対し、あなたから賃料を請求できる可能性があります。ただし、請求できる期間や金額は、状況によって異なります。

関係する法律や制度

* **民法(minpou):** 相続に関する基本的なルールが定められています。特に、相続開始後の財産の管理や、不当利得(futou rieki)(本来受け取るべきではない利益を得ること)に関する規定が関係します。
* **民法第734条:** 相続開始後、相続人が相続財産を管理する義務と責任が規定されています。
* **不当利得請求:** 妹さんは、遺産分割協議がされていないにもかかわらず、実家を無償で占有し、利益を得ています。これは不当利得に該当する可能性があり、あなたはその利益の一部を請求できる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

* **黙示の承諾:** あなたが18年間何も言わなかったからといって、妹さんの占有を黙認したとは限りません。黙示の承諾(mokushi no shounou)(言葉で明示的に承諾しなくても、行動によって承諾を認めること)を主張するには、相当の期間、放置していたことなど、具体的な証拠が必要です。
* **時効:** 不当利得請求権には時効(jikou)(権利を行使できる期間)があります。しかし、18年という期間が時効に該当するかどうかは、具体的な状況(例えば、妹さんとの連絡を試みたかなど)を考慮する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、証拠を収集し、妹さんとの交渉、あるいは裁判での訴訟戦略を立ててくれます。 弁護士費用はかかりますが、不当利得請求が認められれば、その費用は妹さんから回収できる可能性があります。

具体的な例として、妹さんとの交渉では、18年間の占有に対する相場賃料を算出し、それを請求額として提示することが考えられます。 交渉がまとまらない場合は、裁判で解決を図る必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。 特に、時効や不当利得請求の成立要件、証拠の収集方法など、専門家でないとなかなか判断が難しい点が多くあります。 弁護士に相談することで、適切な法的措置を講じることができ、あなたの権利を保護することができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

音信不通の妹が18年間実家に住み続けている状況では、不当利得請求によって賃料相当額の請求が検討できます。しかし、法律の専門知識が必要な複雑な問題であるため、弁護士への相談が不可欠です。早急に弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。 時効の問題もありますので、迅速な行動が重要です。

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