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相続トラブル!1200万円の移動と弁護士費用、家庭裁判所での協議と弁護士費用負担について徹底解説

【背景】
昨年8月に父が亡くなり、相続について弟と協議する予定でしたが、弁護士から1200万円の相続分と弁護士費用を支払うよう通知がありました。父が亡くなる前に、1200万円を父の口座から母の口座に移していました。弟は父から200万円を借りており、返済していません。

【悩み】
1200万円の相続分と弁護士費用を支払うべきか迷っています。また、家庭裁判所で相続協議をする場合、弁護士費用は誰が負担すべきなのか知りたいです。他にも不動産があり、一括で協議したいと考えています。

家庭裁判所での協議では、弁護士費用は原則として自己負担です。

相続と1200万円の移動:基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預貯金、不動産、車など)が相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続開始(被相続人が死亡した時点)から、相続人は相続財産を共有することになります。今回のケースでは、お父様の死亡によって相続が開始し、お母様と質問者様、弟さんが相続人となるでしょう。

お父様の口座からお母様の口座に1200万円が移動したとのことですが、これは相続開始前に発生した行為です。相続開始前に被相続人の財産が移動した場合は、その行為の目的や状況によって、相続財産に含まれるか、相続人への贈与とみなされるか、あるいは無効とされるかが問題になります。

今回のケースへの直接的な回答:1200万円と弁護士費用

弁護士からの通知にある「相続分の300万円と弁護士費用30万円」は、弁護士が一方的に算出した金額であり、必ずしも正しいとは限りません。1200万円の移動が生活費や葬儀費用という目的で行われたとしても、相続財産から差し引かれるとは限りません。相続財産の範囲と、その分配方法については、相続人全員で合意する必要があります。

家庭裁判所で相続協議をする場合、弁護士費用は原則として自己負担となります。ただし、裁判所が弁護士費用の一部を負担するよう命じる場合もあります。これは、事件の状況や当事者の経済状況などを考慮して判断されます。

関係する法律:民法と相続法

このケースには、民法(特に相続に関する規定)が大きく関わってきます。民法では、相続人の範囲、相続財産の範囲、相続分、遺産分割の方法などが規定されています。 また、相続財産の管理や処分についても規定があり、相続開始前に財産を移動させた場合の取り扱いも重要な論点となります。

誤解されがちなポイント:相続開始前の財産移動

相続開始前に財産を移動させた場合、それが贈与(生前贈与)とみなされる可能性があります。贈与とは、生前に財産を無償で譲渡することです。贈与税の課税対象となる可能性もあります。ただし、生活費や葬儀費用といった正当な理由があれば、贈与とはみなされない可能性もあります。

実務的なアドバイス:家庭裁判所での協議

家庭裁判所での協議は、相続人全員で話し合い、相続財産の分配方法を決める場です。弁護士に依頼するかどうかは任意ですが、複雑な相続の場合、弁護士の専門的な知識と経験は非常に役立ちます。

裁判所では、お父様の預金だけでなく、不動産などの他の相続財産についても、公平に分割する方法を検討する必要があります。弟さんの200万円の借用についても、相続財産との精算が必要となるでしょう。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続

相続財産に不動産が含まれる場合、債権債務(借金など)がある場合、相続人が多数いる場合などは、相続が複雑になります。このような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、相続手続きを円滑に進めるお手伝いをしてくれます。

まとめ:冷静な判断と専門家の活用

今回のケースは、相続開始前の財産移動、借金の問題、複数の相続財産など、複雑な要素が絡み合っています。感情的になることなく、冷静に状況を把握し、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。家庭裁判所での協議は、相続問題を解決するための有効な手段ですが、専門家の力を借りながら、円満な解決を目指しましょう。 弁護士費用は原則自己負担ですが、裁判所の判断によっては負担軽減の可能性もあります。

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