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相続トラブル!17人の法定相続人、遺産独占の疑いと将来の分配約束の法的効力

【背景】
* 昨年春、叔父が亡くなりました。
* 法定相続人は17人います。
* 叔父の一人の相続人であるAが、全額相続したいと言い、他の16人の相続放棄署名と実印を求める遺産分割協議書を送ってきました。
* Aの説明が曖昧で信用できず、相続放棄はしないと伝えました。
* その後、Aから私宛てに、将来2/13の遺産を譲渡するという内容の手紙が届きました。

【悩み】
* Aは遺産を独占しようとしており、後から分配する約束は嘘ではないか?
* Aから将来受け取る金銭は相続とみなされるのか?
* 2/13という割合の根拠が不明です。
* 遺産分割協議書に署名・実印を押さずにいると、Aや他の相続人から訴えられる可能性はあるのか?

Aの行為は違法の可能性があり、訴えられる可能性も。専門家への相談を推奨。

テーマの基礎知識:遺産分割と相続放棄

相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)は、法定相続人(法律で相続権を持つ人)に相続されます。しかし、相続人が複数いる場合、遺産の分割方法を協議する必要があります。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われます。合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することをいいます。相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄の申述期限は、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。相続開始を知った日から3ヶ月を過ぎると、相続放棄ができなくなります。

今回のケースへの直接的な回答:Aの行為の法的問題点

Aの行為には、以下の法的問題点が考えられます。

まず、Aが他の相続人から相続放棄の署名と実印を得ようとしている行為自体に問題があります。遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われるべきです。Aが一方的に全額相続を主張し、他の相続人に圧力をかけているとすれば、これは不当な行為といえます。

次に、Aが将来2/13の遺産を譲渡するという約束は、法的拘束力を持つとは限りません。口約束や手紙での約束は、証拠として弱いからです。仮に、Aが約束を反故にした場合、法的措置をとることは困難です。

関係する法律や制度:民法

このケースは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の権利と義務、遺産分割の方法などが規定されています。Aの行為が民法に違反するかどうかは、具体的な状況を精査する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理:将来の分配約束の法的効力

Aからの手紙にある「ゆくゆくは2/13を譲渡する」という約束は、必ずしも法的拘束力があるとは限りません。書面で約束があったとしても、その約束の内容、状況、当事者の意思表示など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。単なる「念書」程度であれば、法的効力は弱く、裁判で認められない可能性が高いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:専門家への相談

現状では、Aの主張の真偽や、将来の分配約束の法的効力について判断することは困難です。まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を詳しく聞き取り、適切なアドバイスと法的サポートを提供してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:法的リスクの回避

Aの行為に法的問題がある可能性があり、訴訟リスクも存在します。専門家のアドバイスなしに、安易に署名・実印を押したり、Aと交渉を続けたりするのは危険です。専門家に相談することで、法的リスクを回避し、あなたの権利を守ることができます。

まとめ:専門家への相談が最善策

今回のケースは、遺産分割に関する複雑な問題を含んでいます。Aの行為の法的解釈や、あなた自身の権利を守るためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが最善策です。専門家のアドバイスに基づき、冷静に状況を判断し、適切な行動をとるようにしてください。 安易な判断は、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。

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