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相続・名義変更・売却の手続きを徹底解説!土地・建物の売却で税金対策も

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土地と建物の相続、名義変更、売却の手続きが分からず、税金が高くなるか心配です。手続きを進める上で、何に注意すれば良いのか知りたいです。また、手続きをスムーズに進めるためのアドバイスが欲しいです。
相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の遺産を相続人(そうぞくにん)(亡くなった人の親族など)が承継(しょうけい)する手続きです。 今回のケースでは、質問者様と姉さんが相続人となりますが、姉さんは相続放棄をしているため、質問者様だけが相続人となります。
まず、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行います。これは、相続人同士で遺産の分け方を話し合って決めることです。 今回のケースでは、質問者様お一人なので、協議は不要です。 遺産には、土地、建物、預金などが含まれますが、今回は預金がないため、土地と建物の所有権が質問者様に移転することになります。
遺産分割協議が完了したら、所有権の移転登記(しょゆうけんのいてんとっき)を行います。これは、法務局(ほうむきょく)に所有者の変更を登録する手続きです。 この手続きには、相続を証明する書類(戸籍謄本(こせきとうほん)、相続放棄の申述書など)と、手数料が必要です。 司法書士(しほうしょし)に依頼するとスムーズに進められます。
建物を売却する際には、不動産会社(ふどうさんがいしゃ)に依頼することをお勧めします。不動産会社は、物件の査定(さてい)(価格の評価)、売買契約(ばいばいけいやく)の締結、売買代金の決済(けっさい)など、売却に関する様々な手続きを代行してくれます。
土地や建物を売却した際に発生する利益(売却益)には、譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)がかかります。 これは、売却価格から取得価格(しょくとくかかく)(購入した時の価格)と売却にかかった費用を差し引いた金額に課税される税金です。 ただし、所有期間が5年以上であれば、長期譲渡所得となり、税率が低くなる場合があります。また、居住用不動産の場合、一定の条件を満たせば、税金が軽減される制度もあります。
土地や建物を所有している間は、固定資産税(こていしさんぜい)を毎年支払う必要があります。これは、土地や建物の価格に応じて課税される税金です。 相続によって所有者が変わった場合でも、固定資産税の納税義務は継続します。
相続放棄をした姉さんは、相続財産(土地と建物)の権利義務を一切負いません。 つまり、売却益を受け取る権利も、借金などの責任もありません。 質問者様は、相続放棄をした姉さんの分まで、土地と建物の相続手続きを進める必要があります。
相続や売却の手続きは複雑なため、司法書士(しほうしょし)や税理士(ぜいりし)に相談することをお勧めします。 司法書士は、名義変更の手続きを代行し、税理士は、譲渡所得税の計算や申告をサポートしてくれます。 特に、税金対策は専門家に相談することで、節税(せつぜい)につながる可能性があります。 手続きに不安がある場合や、税金について詳しく知りたい場合は、専門家の力を借りましょう。
土地や建物の相続、名義変更、売却の手続きは、複雑で時間のかかる作業です。 しかし、司法書士や税理士などの専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。 特に、税金対策は専門家のアドバイスが不可欠です。 ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選び、手続きを進めていきましょう。 相続手続きは、感情的な面も絡むため、冷静に、そして専門家の力を借りながら進めることが大切です。 ご自身の負担を軽減し、将来の生活設計に繋がるよう、計画的に進めてください。
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