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相続不動産と登記:共同相続と単独相続の違いを徹底解説!
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相続不動産について、共同相続人の一人が単独で登記を行い、第三者に売却した場合と、遺産分割で単独相続した場合で、他の相続人が第三者に対抗するために登記が必要かどうかが分かりません。具体的には、(a)共同相続人が単独で登記し第三者に売却した場合と、(b)遺産分割で単独相続した後、他の相続人が自分の持分を第三者に売却した場合で、登記の必要性が異なる理由を知りたいです。
不動産の所有権(所有している権利)は、登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に記録することで初めて第三者に対抗できます。(対抗力:自分の権利を主張できる力)。 これは民法(私人間の権利義務を定めた法律)の規定によるものです。相続が発生した場合、相続人は相続開始(被相続人が死亡した時点)から相続人となりますが、登記が完了するまでは、所有権を完全に主張できる状態ではありません。
(a)のケースでは、共同相続人が単独で登記を行うことは、法律上無効です。他の相続人の承諾を得ずに登記された所有権移転登記は無効なので、第三者に対抗するには、他の相続人が登記をする必要はありません。 既に無効な登記なので、他の相続人はその登記を抹消する(登記を無効にする)手続きをとることで、権利を守ることができます。
(b)のケースでは、遺産分割によって単独相続が成立した後は、その相続人は正当な所有者となります。しかし、他の相続人が自分の持分を第三者に譲渡する場合、その譲渡を第三者に対抗するには、登記が必要です。 これは、遺産分割によって明確に所有権が確定したとしても、その事実を第三者に知らせるためには登記が必要だからです。
このケースでは、民法の相続に関する規定と、不動産登記法(不動産の所有権などの権利関係を登記する手続きを定めた法律)が関係します。特に、所有権移転登記(所有権が誰から誰へ移転したかを登記すること)の規定が重要です。
「登記=所有権の取得」と誤解している人が多いです。登記は所有権を証明する重要な手段ではありますが、登記がなくても所有権を持つことは可能です。しかし、登記されていない所有権は、善意の第三者(悪意がなく、権利関係を知らなかった人)に対抗できません。
相続不動産の処理は複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。 例えば、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)がスムーズに進まず、争いが生じた場合、専門家の介入が必要となる場合があります。
相続不動産のトラブルは、裁判沙汰になるケースも少なくありません。 遺産分割が難航したり、登記に関する紛争が生じたりした場合、専門家のアドバイスや代理人としての活動が不可欠です。早めの相談が、後々のトラブルを防ぎ、精神的・経済的な負担を軽減します。
共同相続の場合、単独での登記は原則無効です。遺産分割後の単独相続においては、他の相続人が自分の持分を第三者に譲渡する際は、第三者に対抗するためには登記が必要です。相続手続きは複雑で、トラブルになりやすいので、専門家への相談が重要です。 特に、不動産を扱う場合は、登記の知識が不可欠です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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