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相続不動産に住む相続人、現金化義務と救済策:複数相続人の遺産分割と現実的な解決策
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すぐに不動産を売却して、他の相続人に現金で持分を渡さなければならないのでしょうか? 不動産の売却には時間がかかりますし、売却価格も予想できません。できれば、このまま住み続けたいのですが、法律的にどうすれば良いのか分からず困っています。他に、私を救済するような法律や判例はないのでしょうか?
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の承継者)に承継されることです。相続財産には、預貯金や株式だけでなく、不動産も含まれます。相続人が複数いる場合、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を話し合うこと)を行い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。
質問者様のように、相続財産である不動産に住んでいる相続人がいる場合、必ずしもその不動産をすぐに売却しなければならないわけではありません。遺産分割協議において、その不動産を質問者様が相続する、もしくは他の相続人に代償(現金など)を支払うことで解決することも可能です。
遺産分割協議では、不動産の現物分割(不動産をそのまま相続する)、代償分割(不動産を相続する代わりに現金などを支払う)、換価分割(不動産を売却して現金で分割する)など、様々な方法が考えられます。どの方法を選択するかは、相続人全員の合意が必要です。
民法(日本の法律)では、相続人は遺産分割協議によって、相続財産の分け方を自由に決めることができます。ただし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意が成立しない場合は、裁判による解決となります。
「不動産を相続したからすぐに売らなければならない」という誤解はよくあります。しかし、これは必ずしも正しくありません。相続人は、遺産分割協議で合意すれば、不動産を売却せずに相続することも可能です。ただし、他の相続人が現金での分割を強く望む場合、話し合いが重要になります。
まずは、他の相続人と話し合い、遺産分割の方法について合意を目指しましょう。話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割協議をサポートしてくれます。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要になる場合があります。特に、相続人間で意見が対立したり、不動産の評価が難しい場合などは、専門家に相談することで、トラブルを回避し、円満な解決を図ることができます。早めの相談が、より良い解決につながります。
相続における不動産の扱いは、遺産分割協議で相続人全員の合意に基づいて決定されます。必ずしも即時売却が義務付けられているわけではありません。話し合いを重視し、必要に応じて専門家の力を借りながら、円満な解決を目指しましょう。 合意が得られない場合は、調停や裁判という手段も存在することを覚えておきましょう。
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