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相続不動産の分割:時価か相続税評価額か?2億円不動産の公平な分割方法を徹底解説

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相続財産である不動産の分割方法で兄と意見が対立しています。兄は相続税評価額をベースに、減価償却を考慮した上で2:1で分割すべきだと主張しています。一方、私は時価を算出し、法定相続分通り2:1で分割し、現金で調整すべきだと考えています。どちらの考え方が正しいのか、また、実際の事例ではどのような方法が多いのか知りたいです。
相続財産の分割において、不動産の評価方法は非常に重要です。大きく分けて「時価」と「相続税評価額」の2つの考え方があります。
まず「時価」とは、不動産が市場で売買された場合に実際に取引されるであろう価格のことです(**路線価**や**公示価格**などを参考に、不動産鑑定士が評価します)。一方「相続税評価額」は、相続税の計算において用いられる、国が定めた評価方法に基づく価格です。時価と比較して、一般的に低く評価されます。これは、相続税の負担を軽減するためです。
今回のケースでは、長男は相続税評価額をベースに、さらに減価償却を考慮した価格で分割することを主張しています。減価償却とは、建物などの資産が時間の経過とともに価値を失っていくことを考慮した減価修正のことです(**耐用年数**に基づいて計算されます)。
結論から言うと、相続財産の分割においては、原則として「時価」を用いるのが一般的です。相続税評価額は相続税の計算に用いられるものであり、相続財産の分割には必ずしも適しているとは限りません。
長男が主張する相続税評価額に基づく分割は、相続税の節税には有効かもしれませんが、相続人全員にとって公平な分割とは言い切れません。特に、時価と相続税評価額に大きな差がある場合、相続人間に不公平が生じる可能性があります。
相続財産の分割については、民法が規定しています。民法では、相続人は法定相続分(**法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のこと**)に従って相続財産を分割する権利を有しています。
相続税の計算については、相続税法が規定しています。相続税評価額は、相続税法に基づいて算出されます。
相続税評価額と時価は異なる概念であることを理解することが重要です。相続税評価額は税金計算のための評価であり、市場での取引価格(時価)とは必ずしも一致しません。この点を混同すると、相続人間に不公平が生じる原因となります。
公平な分割を行うためには、不動産の専門家である不動産鑑定士に依頼して時価を正確に評価してもらうことが重要です。
時価を基に法定相続分通りに分割すると、必ずしも不動産の分割がぴったりと相続分通りになるわけではありません。そのため、過不足が生じた場合は、現金で精算するのが一般的です。例えば、長男が相続分より多くの不動産を取得する場合は、その差額を長男が他の相続人に支払うことになります。
相続財産が複雑であったり、相続人同士で意見が対立する場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きに関する法律や税制に精通しており、公平かつ円滑な相続手続きを進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
相続不動産の分割においては、時価を基に法定相続分に従って分割し、現金で精算するのが一般的です。相続税評価額は税金計算のための評価であり、分割の基準としては不適切な場合があります。相続人同士で意見が対立する場合は、専門家に相談し、公平で円満な解決を目指しましょう。 相続は人生における大きな出来事であり、感情的な面も絡みやすいものです。冷静に、そして専門家の力を借りながら、相続手続きを進めていくことが大切です。
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