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相続不動産の占有と家賃請求:7年間の占有、相続人3名間のトラブル解決策

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兄は、不動産に住んでいたり、一部を貸して家賃を得ていますが、その家賃や居住による利益を、私ともう一人の相続人にも分配する義務はあるのでしょうか?また、兄から不動産を取り戻すには、どうすれば良いのでしょうか?7年間も放置してしまったことへの後悔もあります。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、お父様の不動産が、質問者様、ご兄弟、そしてもう一人の相続人の3名に相続されたことになります。相続によって取得した不動産が、複数人で共有される状態を「共有不動産」(きょうゆうふどうさん)といいます。共有不動産は、各共有者が自由に処分できるわけではなく、全員の合意が必要です。
ご兄弟が7年間、相続不動産を占有し、家賃収入を得ている場合、質問者様ともう一人の相続人は、その利益の分配を請求できます。これは民法上の「共有物分割請求」(きょうゆうぶつぶんかつせいきゅう)と「共有利益の請求」に基づきます。共有物分割請求とは、共有状態を解消し、不動産を分割したり、売却して代金を分割したりする請求です。共有利益の請求とは、共有不動産から生じた利益(家賃収入など)を、共有者全員で分配する請求です。
この問題には、民法(特に共有に関する規定)が適用されます。具体的には、民法第247条(共有物の管理)や第252条(共有物の分割)などが関係します。また、裁判による解決を検討する際には、民事訴訟法が適用されます。
7年間放置したからといって、権利が消滅するわけではありません。時効(じこう)(一定期間権利を行使しないと権利が消滅する制度)の適用を受けるケースもありますが、今回のケースでは、時効の完成までは至っていない可能性が高いです。ただし、時効の主張をされる可能性もあるので、早めの対応が重要です。また、兄が「自分のもの」のように振る舞っているからといって、それが法的に認められるわけではありません。
まず、ご兄弟と話し合い、不動産の分割や家賃の分配について合意を目指しましょう。しかし、話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)(証拠として残る書面)を送付したり、裁判手続きを進めたりするなど、適切な法的措置をサポートしてくれます。具体的には、共有物分割請求訴訟(きょうゆうぶつぶんかつせいきゅうそしょう)を起こし、裁判所に不動産の分割や家賃の分配を命じるよう求めることができます。
ご兄弟との話し合いが難航したり、法律的な知識が不足していると感じたりする場合は、弁護士や司法書士に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。特に、7年間の占有期間があるため、複雑な法的問題が発生する可能性もあり、専門家の助言なしに解決するのは困難です。
相続不動産の共有状態では、共有者全員が利益を享受する権利を持ちます。7年間の占有と家賃収入についても、他の相続人はその分配を請求できます。話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的手続きを検討することが必要です。早めの対応が、紛争の長期化を防ぎ、円満な解決に繋がります。
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