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相続不動産の遺産分割協議書作成ガイド:建物持分の換算と面積記載について徹底解説

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* 建物の持分が複数名義で、父親の持分をどのように換算して相続するのか分かりません。
* 遺産分割協議書に記載する建物の床面積は、父親の持分を換算した面積で良いのか不安です。
遺産分割協議とは、相続人が相続財産の分け方を話し合って決める手続きです。相続財産に不動産が含まれる場合、その分割方法を明確に記述した書面が「遺産分割協議書」です。この協議書は、相続登記(所有権の移転を登記所に登録すること)を行う際に必要となります。
今回のケースでは、土地と建物が相続財産です。土地は父親名義のため、相続法に基づき、法定相続分(法律で定められた相続人の相続割合)で分割できます。しかし、建物は父親、母親、質問者の連名所有であるため、各人の持分を考慮した分割が必要です。
建物の床面積の記載については、登記簿に記載されている建物の面積を基準に、父親の持分を換算した面積を記載するのが一般的です。 例えば、登記簿面積が100㎡で、父親の持分が7/11だとすると、父親の持分面積は(100㎡ × 7/11) ≒ 63.64㎡となります。この面積を基に、遺産分割協議書を作成します。
このケースでは、民法(日本の基本的な私法を定めた法律)の相続に関する規定が関係します。特に、遺産分割協議に関する規定が重要です。遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われなければなりません。合意が得られない場合は、家庭裁判所(家事事件を扱う裁判所)に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
* **建物の持分と床面積の混同:** 建物の持分は所有権の割合を示し、床面積は物理的な広さを示します。両者は必ずしも一致しません。
* **実測面積と登記簿面積の相違:** 実際の床面積(実測面積)と登記簿に記載されている面積(登記簿面積)が異なる場合があります。遺産分割協議書には、原則として登記簿面積を使用します。
* **共有持分の分割:** 共有不動産を分割する際には、物理的に分割する場合と、持分だけを分割する場合があります。今回のケースでは、物理的な分割が難しい場合は、持分を分割する方法が考えられます。
遺産分割協議書の作成は、専門知識が必要なため、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。協議書には、以下の事項を明確に記載する必要があります。
例:父親の持分面積を計算し、それを姉と質問者で分割する。父親の持分面積が63.64㎡だとすると、姉と質問者はそれぞれ約31.82㎡ずつ相続することになります。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。特に、相続人間で意見が対立したり、高額な不動産が相続財産に含まれる場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割協議をサポートしてくれます。
遺産分割協議書を作成する際には、建物の床面積は登記簿面積を基準に、各相続人の持分を換算して記載します。相続手続きは複雑なため、専門家への相談を検討しましょう。 不明な点があれば、弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
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