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相続不動産の遺産分割:法定相続分以外の分割は可能?合意があれば大丈夫?徹底解説
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おすすめ3社をチェック私の父が亡くなり、相続が始まりました。父は自宅(不動産)を所有していました。相続人は私と母、そして弟の3人です。法定相続分はそれぞれ1/3ですが、母が自宅に住み続けたいと言っています。そこで、自宅は母が相続し、私と弟には他の財産を分配するという方法を考えています。相続人全員で合意すれば、法定相続分と違う割合で遺産分割しても問題ないのでしょうか?不安なので教えてください。
【背景】
* 父が亡くなり、相続手続きが始まりました。
* 父の主な遺産は自宅不動産です。
* 母は自宅に住み続けたいと考えています。
* 法定相続分通りに分割すると、母以外の相続人が不便になります。
【悩み】
法定相続分以外の割合で遺産分割しても良いのかどうかが不安です。相続人全員の合意があれば問題ないのか、何か手続きが必要なのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産、預貯金、有価証券など、あらゆる財産が含まれます。遺産分割とは、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決定することです。
日本の法律では、相続人の法定相続分(法律で決められた相続割合)が定められています。しかし、相続人全員が合意すれば、この法定相続分と異なる割合で遺産分割することも可能です。これは、民法で認められた「遺産分割協議」によるものです。
質問者様のケースでは、相続人全員(質問者様、お母様、お兄様)が、お母様が自宅を相続し、質問者様と弟さんが他の財産を相続することに合意しているのであれば、法定相続分(1/3ずつ)とは異なる割合で遺産分割しても問題ありません。
遺産分割を行うには、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。この協議書には、各相続人が相続する財産と割合を明確に記載する必要があります。
遺産分割協議書は、公正証書(公証役場で作成)にすることを強くお勧めします。公正証書にすることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。公正証書は、裁判で証拠能力が高く、相続に関する紛争が発生した場合に非常に有効です。
法定相続分は、相続人同士が遺産分割協議で合意できない場合に、裁判所が遺産分割を行う際の基準となります。しかし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することが可能です。
「法定相続分を守らなければならない」という誤解は多くあります。しかし、それはあくまで合意が成立しない場合の基準であり、合意があれば柔軟な分割が可能です。
例えば、自宅以外の財産が現金や預金のみで、金額が少なかったり、価値が低い場合は、自宅を母が相続し、残りの財産を質問者様と弟さんで分けるという分割方法が考えられます。
しかし、相続財産に高価な美術品や土地など、評価が難しい財産が含まれる場合は、専門家の評価を得た上で遺産分割協議を行うことが重要です。
相続財産に高額な不動産や複雑な財産が含まれている場合、相続人の間で意見が対立している場合、または遺産分割協議に不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、遺産分割協議の進め方や法的リスクについて適切なアドバイスをしてくれます。
相続における遺産分割は、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することが可能です。しかし、トラブルを避けるため、遺産分割協議書を公正証書で作成し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。特に、高額な不動産や複雑な財産が含まれる場合は、専門家の力を借りることが賢明です。 法定相続分はあくまで基準であり、合意があれば柔軟な対応が可能であることを理解しておきましょう。
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