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相続不動産売却後の固定資産税清算金の確定申告方法:売買契約書に記載がない場合の対応
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売却に伴い、固定資産税の清算金を受け取りました。しかし、売買契約書には固定資産税清算金の記載がありません。不動産会社からは売却日までの日割り計算でいくら支払われるか、メールで連絡がありました。確定申告でこの固定資産税清算金をどのように申告すれば良いのか分からず、困っています。税務署にどのように申告すれば良いのでしょうか?
不動産を売却する際、売買契約締結日から所有権移転日までの期間、売主(あなた)が負担する固定資産税(固定資産税は、土地や家屋などの不動産を所有している人が毎年支払う税金です。)があります。この期間分の固定資産税は、売主が負担するのではなく、買い主が売主に支払うのが一般的です。これが「固定資産税清算金」です。売買契約書に明記されているのが理想的ですが、メールでの通知でも問題ありません。重要なのは、実際に受け取った金額を正確に把握することです。
今回のケースでは、売買契約書に固定資産税清算金の記載がないものの、不動産会社からメールで日割り計算された金額の通知を受けています。この金額は、不動産譲渡益(不動産を売却して得た利益のことです。)から差し引くことができます。つまり、実際に受け取った売却代金から固定資産税清算金を差し引いた金額が、譲渡益の計算の基礎となります。確定申告書には、この差し引いた後の金額を「不動産の譲渡所得」として申告します。
固定資産税清算金の取り扱いは、日本の所得税法に則っています。具体的には、不動産譲渡所得の計算において、必要経費として認められるかどうかがポイントになります。今回のケースでは、固定資産税清算金は、不動産の売却に直接関連する費用であるため、必要経費として認められます。
売買契約書に固定資産税清算金の記載がないからといって、申告できないわけではありません。重要なのは、実際に受け取った金額を証明できる証拠(今回の場合は不動産会社からのメールが証拠となります。)を税務署に提出することです。領収書や銀行の取引明細書なども有効です。
税務調査に備え、不動産会社からのメール、売買契約書、売却代金の振込明細書など、関連する全ての書類を大切に保管しましょう。これらの書類は、税務署から求められた際に提出する必要があります。デジタルデータで保管する場合は、バックアップを取っておくことも重要です。
不動産の売却や確定申告は、複雑な手続きを伴う場合があります。例えば、複数の不動産を売却した場合や、相続税との関係が複雑な場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、あなたの状況に最適な申告方法をアドバイスし、税務リスクを軽減するお手伝いをします。
相続不動産売却後の固定資産税清算金は、不動産譲渡益から差し引いて申告できます。売買契約書に記載がなくても、不動産会社からのメールなどの証拠があれば問題ありません。しかし、複雑なケースや不安な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。正確な申告と証拠の確保が、スムーズな確定申告を成功させる鍵となります。
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