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相続不動産売却益の税金対策!控除の種類と活用方法を徹底解説

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相続した不動産を売却して得た利益(売却益)に対して、どのような所得税の控除が受けられるのか知りたいです。節税対策をしっかりしたいので、詳しく教えていただけたら嬉しいです。
相続によって取得した不動産を売却した場合、売却益(売却価格-取得費-譲渡費用)に対して、譲渡所得税(所得税の一種)がかかります。 譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を売却して得た利益のことです。 相続した不動産の取得費は、相続時の時価(相続税の申告時に評価された価格)になります。 譲渡費用には、仲介手数料や登記費用などが含まれます。
相続不動産の売却益に対しては、いくつかの控除が利用できます。主なものを挙げると以下の通りです。
相続税の申告と譲渡所得税の申告は別に行われます。相続税の申告では、相続時の不動産の時価を評価しますが、譲渡所得税の申告では、その時の時価を「取得費」として計算します。 この取得費の算定が、譲渡所得税額を大きく左右する重要なポイントです。
相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。一方、譲渡所得税は、資産を売却して利益を得た際に課税される税金です。 相続税と譲渡所得税は別々の税金であり、混同しないように注意が必要です。
相続不動産の売却は、税金に関する手続きが複雑なため、税理士への相談がおすすめです。税理士は、個々の状況に合わせた最適な節税対策を提案してくれます。 特に、譲渡所得の特別控除の適用要件や、必要経費の算定など、専門的な知識が必要な部分については、税理士に相談することで安心して手続きを進められます。
以下のいずれかに該当する場合は、税理士などの専門家への相談が強く推奨されます。
相続不動産の売却益には、譲渡所得税がかかりますが、譲渡所得の特別控除や必要経費の控除など、節税対策が可能です。 しかし、税金に関する手続きは複雑なため、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 事前に専門家と相談することで、安心して不動産売却を進めることができます。 また、領収書などの証拠書類はきちんと保管しておきましょう。
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