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相続不動産3箇所!遺産分割協議と法定相続の同時進行は可能?

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自宅と別荘については、遺産分割協議(話し合いによって相続分を決めること)で相続分を決めて登記を進めたいと思っています。しかし、駐車場については、兄との話し合いがまとまらず、このままでは遺産分割協議ができません。そのため、駐車場については、とりあえず法定相続(法律で決められた相続分)による登記をして、後から改めて話し合うことは可能でしょうか? 3箇所の不動産を、遺産分割協議と法定相続を混ぜて、同時進行することはできるのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産の相続では、相続人が遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決めます。遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分(法律で決められた相続割合)に基づいて相続が行われます。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。協議が成立すれば、その内容に基づいて不動産の所有権の移転登記(所有権を公的に記録すること)が行われます。
法定相続とは、遺産分割協議がまとまらない場合に、法律で定められた相続分に基づいて相続が行われることです。法定相続分は、相続人の数や親族関係によって異なります(民法第900条)。例えば、兄弟姉妹だけで相続する場合、法定相続分は均等になります。
はい、可能です。相続財産である3箇所の不動産について、自宅と別荘は遺産分割協議を行い、駐車場は法定相続による登記を行うという方法で、同時進行できます。遺産分割協議は、相続人全員の合意が得られれば成立します。合意が得られない財産については、法定相続に基づいて登記を進めることができます。
民法第900条以降に、法定相続分の規定があります。また、不動産の所有権移転登記は、不動産登記法に基づいて行われます。
「法定相続による登記」は、遺産分割協議が不要という意味ではありません。あくまで、協議がまとまらない場合の「暫定的な」措置です。後から遺産分割協議を行い、法定相続による登記を修正することも可能です。しかし、修正には新たな手続きが必要となるため、時間と費用がかかります。
例えば、自宅と別荘については、兄と話し合い、それぞれの希望をすり合わせ、合意点を探りましょう。弁護士や司法書士などの専門家の力を借りるのも有効です。駐車場については、まずは法定相続に基づいて登記を行い、その後、時間をかけて兄と話し合い、改めて遺産分割協議を行うことを検討しましょう。 共同所有状態になったとしても、将来的に売却や分割を検討する際に、改めて協議を行う必要があります。
相続問題は複雑で、法律的な知識が必要となるケースが多いです。遺産分割協議が難航する場合、または法定相続に関する手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。特に、高額な不動産を相続する場合、専門家のサポートは非常に重要です。
相続不動産の処理は、遺産分割協議と法定相続を組み合わせることで、柔軟に対応できます。しかし、法定相続はあくまでも暫定的な措置であり、将来的な問題を解決するものではありません。専門家のアドバイスを受けながら、相続手続きを進めることが重要です。早めの相談で、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を実現しましょう。
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