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相続中!車庫証明取得に必要な保管場所使用承諾証明書の取得方法

【背景】
* 父名義の土地に私名義で家を建て、借地料は支払っていません。
* 父が亡くなり、現在遺産分割調停中です。相続人は私を含め4人(兄、妹、後妻)。
* 兄は相続を放棄しており、私が相続手続きをすべて行っています。税務署の相続人代表届も私名義です。
* 相続人は私(愛知県在住)以外、関西在住です。土地は私が相続する見込みです。
* 土地の道路側は駐車場として貸し出しており、仲介不動産屋さんの窓口は父が生前から私が行っていました。父の死後、賃料振込先も私に切り替えました。
* 車を買い替えたいと思っています。

【悩み】
以前、車庫証明取得時に父から「保管場所使用承諾証明書」を取得しましたが、現在の状況では相続人全員の承諾が必要なのか知りたいです。

遺産分割調停中のため、相続人全員の承諾が必要です。

テーマの基礎知識:車庫証明と保管場所使用承諾証明書

車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、車を所有する際に、その車を置く場所(車庫)が適法であることを警察に証明してもらう手続きです。 車を登録する際には必ず必要になります。この手続きには、保管場所の所有者または管理者から「保管場所使用承諾証明書」の提出が求められます。

この「保管場所使用承諾証明書」は、土地の所有者が、あなたにその土地の一部を車の駐車場所として使用することを承諾する書類です。 土地の所有権が誰にあるかが、この書類の提出者に大きく影響します。

今回のケースへの直接的な回答:相続人全員の承諾が必要

ご質問のケースでは、土地の所有権がまだ確定していません。遺産分割調停中であるため、土地の所有権は相続人全員に共有されている状態(共有持分)とみなされます。そのため、車庫証明を取得するには、相続人全員(あなた、兄、妹、後妻)の「保管場所使用承諾証明書」が必要となります。

関係する法律や制度:相続と不動産登記

この問題は、民法(相続に関する規定)と不動産登記法に関係します。 民法では、相続開始によって相続人の共有状態となることが規定されています。不動産登記法では、土地の所有権の移転には登記が必要とされています。遺産分割調停が終了し、相続が完了するまでは、土地の所有権は相続人全員に共有されています。

誤解されがちなポイント:実質的な管理者と法的権利

あなたは土地の管理を事実上行い、駐車場の賃貸契約も管理しているため、土地の所有権があなたにあると誤解しがちです。しかし、法律上は、相続が完了して登記がされるまで、土地の所有権は相続人全員に共有されているのです。 実質的な管理と法的権利は必ずしも一致しません。

実務的なアドバイス:相続人全員の署名・捺印と手続き

相続人全員から「保管場所使用承諾証明書」に署名・捺印してもらう必要があります。 遠方に住む相続人の方には、郵送で書類を送付し、署名・捺印後、返送してもらう方法が考えられます。 この際、本人確認が可能な方法(本人確認書類のコピー添付など)を必ず行いましょう。 警察署によっては、相続状況を説明する書類の提出を求められる可能性もあります。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な相続の場合

遺産分割調停が複雑な場合や、相続人との関係が良好でない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、相続手続きや車庫証明取得に必要な書類作成、相続人への対応などを適切にサポートしてくれます。 特に、相続人との間でトラブルが発生している場合は、専門家の介入が不可欠です。

まとめ:相続完了後の手続きがスムーズ

遺産分割調停が完了し、土地の所有権があなたに確定するまでは、相続人全員の承諾を得て車庫証明を取得する必要があります。 相続手続きの複雑さや、相続人との関係性によっては、専門家への相談も検討しましょう。 相続が完了すれば、スムーズに車庫証明を取得できるようになります。 手続きを進める際には、必ず関係書類をきちんと保管し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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