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相続人がいない不動産の共有持分:国庫帰属と共有者への帰属の違いを徹底解説!

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お金を出して購入した不動産の持分と、通常の遺産の扱いが異なる理由が分かりません。相続人も特別縁故者もいない場合、なぜ他の共有者がその持分を相続できるのでしょうか?その法的根拠や歴史的背景を知りたいです。
まず、「共有」について理解しましょう。共有とは、複数の所有者が一つの不動産を共同で所有する状態です(民法87条)。例えば、AさんとBさんが共同で土地を所有する場合、AさんとBさんはそれぞれその土地の持分を所有しています。この持分は、必ずしも面積で表されるわけではなく、所有権の割合を表します。例えば、Aさんが60%、Bさんが40%の持分を持つといった具合です。
質問にあるように、相続人がいない不動産の共有者の死亡時、その共有持分は、他の共有者へ帰属します。これは、民法第87条の規定に基づきます。 相続人がいない場合でも、国庫に帰属するのではなく、他の共有者がその持分を承継するのです。これは、相続と共有という異なる法律上の概念が絡み合っているためです。
このケースでは、民法が大きく関わってきます。特に、民法第87条(共有)と、民法第90条(共有物の分割)が重要です。第87条は共有の定義と、共有者の権利義務を定めており、第90条は共有者が共有物を分割請求できる権利を定めています。相続に関する規定(民法第880条以降)も関連しますが、今回のケースでは、相続人がいないため、相続の規定は直接的には適用されません。
多くの人が「相続人がいない財産は国庫に帰属する」と誤解しがちです。これは、相続財産全体が国庫に帰属するという意味ではなく、相続人が全くいない場合に、国庫が「無主物(むしゅぶつ)」(所有者がいないもの)として財産を管理することになります。しかし、共有の場合、他の共有者が存在するため、無主物にはなりません。共有持分は、他の共有者によって承継されるのです。
例えば、A、B、Cの3人が1/3ずつ共有している不動産があるとします。Aが亡くなり、相続人がいない場合、Aの1/3の持分は、BとCに帰属します。この場合、BとCは、それぞれの持分が2/6ずつになり、全体で2/3ずつ所有することになります。 しかし、BとCがその状態を望まない場合は、共有物の分割を請求することができます(民法90条)。分割方法としては、不動産を実際に分割したり、売却して代金を分割したりする方法があります。
共有不動産の相続や分割は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。特に、共有者の数が多い場合や、不動産の価値が高い場合、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。 また、相続税の申告など、税金に関する問題も発生する可能性があるため、税理士への相談も必要となる場合があります。
相続人がいない場合でも、不動産の共有持分は国庫に帰属するとは限りません。共有関係にある他の共有者へ帰属します。これは民法の共有に関する規定に基づいており、相続とは異なる仕組みです。複雑な手続きとなるため、専門家のサポートを受けることが重要です。共有不動産に関するトラブルを避けるためにも、事前に法律や制度について理解しておくことが大切です。
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