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相続人がいない共有不動産の登記名義人表示変更:甲持分登記か所有権登記か徹底解説!
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相続人がいない場合の共有不動産の登記名義人表示変更の手続きで、登記原因を「所有権登記名義人表示変更」とすべきか「甲持分登記名義人表示変更」とすべきか分かりません。 所有権移転と持分移転の違いがよく理解できていません。
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。 登記簿(登記された内容が記録された簿冊)に記載されることで、その権利が法律的に保護されます。 共有不動産とは、複数の者が共同で所有する不動産のことです。 例えば、甲さんと乙さんがそれぞれ1/2ずつ所有する土地は共有不動産です。 それぞれの所有する割合を「持分」と言います。
質問のケースでは、甲さんが亡くなり相続人がいないため、相続財産管理人が選任されました。 相続財産管理人は、甲さんの持分を管理する立場になります。 そのため、登記原因は「所有権登記名義人表示変更」ではなく、「甲持分登記名義人表示変更」が適切です。 所有権全体が移転するのではなく、甲さんの持分だけが相続財産管理人に移転するからです。
このケースには、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。 民法は相続の発生や相続財産管理人の選任について規定し、不動産登記法は不動産登記の手続きについて規定しています。 相続人がいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
「所有権」という言葉に惑わされやすい点が誤解のポイントです。 共有不動産では、所有権は全体として存在しますが、各共有者はその持分について所有権を有します。 甲さんが亡くなったことで、甲さんの所有権(持分)が消滅し、相続財産管理人に移転するのです。 所有権全体が移転するわけではないため、「所有権登記名義人表示変更」は不適切です。
登記申請をする際には、相続財産管理人の選任決定書などの必要書類を揃える必要があります。 また、登記申請は司法書士に依頼するのが一般的です。 司法書士は登記手続きに精通しており、スムーズな手続きをサポートしてくれます。 手続きに不慣れな場合は、専門家に相談することをお勧めします。
例: 甲さんと乙さんが1/2ずつ所有する土地について、甲さんが亡くなり相続人がいない場合、相続財産管理人Aさんが選任されたとします。この場合、登記原因は「甲持分登記名義人表示変更」となり、甲さんの持分1/2がAさんに移転することになります。
相続や不動産登記は複雑な手続きを伴うため、専門家に相談した方が安心です。 特に、相続人がいない場合や、不動産の価値が高い場合などは、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 誤った手続きを行うと、後々トラブルに発展する可能性があります。 司法書士や弁護士に相談することで、適切な手続きを進めることができます。
* 相続人がいない共有不動産において、亡くなった共有者の持分は相続財産管理人に移転します。
* この場合、登記原因は「甲持分登記名義人表示変更」が適切です。
* 不動産登記の手続きは複雑なため、専門家(司法書士など)に相談することをお勧めします。
* 「所有権」という言葉に惑わされず、共有者の持分に着目することが重要です。
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