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相続人がいない共有者の持ち分と特別縁故者:民法255条・958条の3を徹底解説

【背景】
共有不動産の持ち主である方が亡くなり、相続人がいない状況です。民法255条、958条の3を調べたところ、相続人がいない場合は他の共有者に帰属すると理解しました。しかし、亡くなった共有者には特別縁故者(※親族など、特別な関係にある人)がおり、その特別縁故者が財産分与の対象になるのかどうかが分からず、悩んでいます。

【悩み】
亡くなった共有者の持ち分は、相続人がいない場合、他の共有者に帰属するのでしょうか?また、特別縁故者がいる場合、その特別縁故者にも財産分与される可能性はあるのでしょうか?民法255条と958条の3の関係性がよく理解できません。

相続人がいない場合、原則として他の共有者に帰属しますが、特別縁故者の存在は影響します。

1. 相続と共有不動産の基礎知識

まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産を含む)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。共有不動産とは、複数の人が共同で所有する不動産のことです。例えば、兄弟姉妹で共同で土地を所有している場合などが該当します。

民法255条は、共有物の分割に関する規定です。共有者間で合意ができない場合、裁判所に分割を請求することができます。民法958条の3は、相続人がいない場合の相続財産の帰属に関する規定です。

2. 相続人がいない場合の共有者の持ち分の帰属

相続人がいない場合、亡くなった共有者の持ち分は、原則として他の共有者に帰属します(民法958条の3)。これは、財産が放置されるのを防ぎ、円滑な財産管理を図るためです。 他の共有者が複数いる場合は、持ち分の割合に応じて分割されます。

3. 特別縁故者の存在と財産分与

しかし、亡くなった共有者に特別縁故者がいる場合、状況が変わってきます。特別縁故者とは、法律上は明確に定義されていませんが、亡くなった者と特に親密な関係にあった人(例えば、事実婚の配偶者や、長年同居して扶養していた親族など)を指します。

この場合、裁判所は、特別縁故者の事情を考慮し、他の共有者への帰属を認めず、特別縁故者に財産分与を行う可能性があります。これは、民法958条の3の規定の例外的な適用と言えるでしょう。

4. 民法255条と958条の3の関係性

民法255条は共有物の分割に関する規定で、民法958条の3は相続人がいない場合の財産帰属に関する規定です。両者は関連性がありますが、別々の規定です。958条の3で他の共有者に帰属とされた後、共有者間で持ち分の割合をめぐって争いが生じた場合、255条に基づいて裁判所に分割を請求できます。

5. 誤解されがちなポイント:特別縁故者の範囲

特別縁故者の範囲は、個々の事情によって判断が異なり、明確な基準はありません。単に親しい友人や知人であるだけでは、特別縁故者とは認められない可能性が高いです。長年の同居や経済的な扶養関係など、特別な事情が必要になります。

6. 実務的なアドバイスと具体例

例えば、亡くなった方が長年同居し、経済的に援助していた事実婚の配偶者がいる場合、その配偶者は特別縁故者として認められる可能性が高いです。しかし、単に親戚付き合いがあった程度では、認められない可能性が高いでしょう。 具体的な判断は、裁判所の判断に委ねられます。

7. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続に関する問題は複雑で、法律の専門知識がなければ、正しい判断を下すのは困難です。特に、特別縁故者の有無や範囲について判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の事情を丁寧に聞き取り、適切なアドバイスや法的措置を提案してくれます。

8. まとめ

相続人がいない共有者の持ち分は、原則として他の共有者に帰属しますが、特別縁故者の存在が重要な要素となります。特別縁故者の範囲は曖昧で、個々の事情によって判断が異なるため、専門家への相談が不可欠です。 民法255条と958条の3は、それぞれ共有物の分割と相続財産の帰属に関する規定であり、関連しながらも別個に運用される点に注意が必要です。 複雑な相続問題に直面した際は、早めの専門家への相談が、トラブル回避と円滑な解決に繋がります。

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