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相続人がいない共有者の死亡と共有持分の移転:友人同士の土地共有における相続と遺産分割

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Aさんの持分は、残りのBさんとCさんにどのように移転するのでしょうか? また、Aさんの他の遺産(預金など)もBさんとCさんが相続することになるのでしょうか? 法律的な手続きはどうなるのでしょうか?不安です。
まず、共有(きょうゆう)とは、複数の者が同一の財産を共同で所有する状態のことです。今回のケースでは、Aさん、Bさん、Cさんの3人が土地を共有しています。それぞれの所有する割合を「持分(じぶん)」と言います。持分は、共有契約書などで定められているか、そうでなければ、法的には等分(3分の1ずつ)とみなされます。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その財産が法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。相続人がいない場合、その財産は「無相続財産」となり、国庫に帰属します(民法第900条)。
Aさんに相続人がいないため、Aさんの土地の持分は国庫に帰属します。Bさん、Cさんは、Aさんの持分を相続することはできません。
このケースは、民法(特に相続に関する規定)が適用されます。具体的には、民法第900条(無相続財産の帰属)が重要です。
よくある誤解として、「共有財産の一人が亡くなると、残りの共有者へ自動的に持分が移転する」という認識があります。しかし、これは間違いです。相続人がいる場合は相続手続きが必要であり、相続人がいない場合は国庫に帰属します。共有関係自体は、Aさんの死亡によって解消されるわけではありません。BさんとCさんは、引き続き土地の共有者であり続けます。ただし、Aさんの持分は国庫が所有することになります。
Aさんの死亡が確認されたら、まず、相続放棄(そうぞくほうき)の手続きを行う必要はありません。なぜなら、相続人がいないため、相続財産を受け継ぐ人がいないからです。次に、Aさんの死亡届を役所に提出します。その後、国庫への帰属手続き(無相続財産に関する手続き)が必要になります。これは、法務局や市町村役場などの関係機関に相談する必要があります。
土地の共有や相続は、複雑な法律問題を含むため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、土地の登記(所有権の記録)の変更手続きなど、専門知識が必要となる場面があります。弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
* 相続人がいない場合、その人の財産は国庫に帰属します。
* 共有財産の一人が亡くなっても、残りの共有者へ自動的に持分が移転するわけではありません。
* Aさんの土地の持分は国庫に帰属し、Bさん、Cさんは相続しません。
* 国庫への帰属手続きには、専門家の助言が必要となる場合があります。
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