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相続人がいない区分所有者の専有部分と敷地利用権の行方:特別縁故者と国庫帰属の仕組みを徹底解説

【背景】
マンションの区分所有者である叔父が、相続人(配偶者、子、親など)を残さずに亡くなりました。叔父は独身で、親族もいませんでした。遺言書もありません。叔父のマンションの専有部分と敷地利用権の持分はどうなるのか分からず、困っています。テキストには「特別縁故者」や「国庫帰属」といった言葉が出てきて、さらに混乱しています。

【悩み】
叔父のマンションの専有部分と敷地利用権の持分は、誰に相続されるのでしょうか?手続きはどうすれば良いのでしょうか?「特別縁故者」や「国庫帰属」とは具体的にどのような意味で、どのような場合に適用されるのでしょうか?

相続人はいないため、原則として国庫に帰属します。

回答と解説

1. 区分所有と敷地利用権の基礎知識

マンションなどの建物は、区分所有(複数の所有者がそれぞれの専有部分と共有部分を持つ所有形態)という制度で所有されています。 専有部分は、個人が自由に使える部屋や店舗などの部分です。一方、敷地利用権(共有部分である土地を利用する権利)は、その土地を共有する権利のことです。 建物と土地は別々に所有されている場合が多く、専有部分の所有者は、敷地利用権の持分も所有しています。

2. 相続人がいない場合の専有部分と敷地利用権の帰属

相続人(法律で定められた、相続を受ける権利を持つ人)がいない場合、原則として国庫(国の財産)に帰属します。これは民法(私人間の権利義務を定めた法律)の規定によるものです。 つまり、叔父のマンションの専有部分と敷地利用権の持分は、国に帰属することになります。

3. 特別縁故者制度

ただし、例外として「特別縁故者」がいます。特別縁故者とは、被相続人(亡くなった人)と生計を一にしていた人や、長期間にわたって被相続人の世話をしていた人など、特別な事情のある人を指します。 特別縁故者は、相続人ではないものの、国庫に帰属する前に、その財産を承継できる可能性があります。 しかし、特別縁故者となるには、具体的な条件を満たす必要があり、判断は複雑です。

4. 国庫帰属の手続き

国庫に帰属させる手続きは、相続財産管理人(相続財産の管理を任命された人)が管轄の裁判所を通じて行います。 相続財産管理人は、裁判所によって選任されます。 手続きには、相続人の不在証明、財産の調査、国庫への報告など、様々な作業が必要です。

5. 誤解されがちなポイント:無主財との違い

相続人がいない場合の財産は、無主財(所有者不明の財産)とは異なります。無主財は、誰にも所有権がない状態ですが、相続財産は、一度は被相続人の所有物であったため、国庫に帰属するという形で処理されます。

6. 実務的なアドバイスと具体例

叔父のマンションの専有部分と敷地利用権を国庫に帰属させるためには、まず、相続人の不存在を証明する必要があります。 戸籍謄本などの書類を収集し、裁判所に相続開始の審判を申し立て、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。 その後、管理人が国庫への帰属手続きを進めます。 この手続きは複雑で、専門家の助けが必要となるでしょう。

7. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは法律に精通した専門知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 特に、特別縁故者となる可能性があるかどうか、手続きの進め方、税金の問題など、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。 複雑な手続きを一人で進めようとすると、時間と労力の無駄になるだけでなく、ミスによる不利益を被る可能性もあります。

まとめ

相続人がいない場合、区分所有者の専有部分と敷地利用権は原則として国庫に帰属します。しかし、特別縁故者の存在や手続きの複雑さから、専門家である弁護士や司法書士に相談することが重要です。 早めの相談で、スムーズな手続きと、精神的な負担軽減につながります。

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