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相続人がいない土地の行方:無主地と国庫帰属のしくみ

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相続人がいない場合、私の土地はどうなるのでしょうか?誰かが勝手に利用したり、放置されたりすることはないのでしょうか?また、税金はどうなるのでしょうか?
#### 無主地(むしゅち)とは?
まず、相続人が全くいない状態の土地のことを「無主地(むしゅち)」と言います。これは、法律上、所有者がいない状態を指します。 所有者がいないということは、当然ながら土地の管理者もいません。放置されたり、不法占拠されたりする危険性があります。
#### 国庫帰属(こくこきぞく)のしくみ
では、無主地はどうなるのでしょうか? 日本の法律では、無主地は最終的に国庫に帰属(こくこきぞく)する仕組みになっています。これは、民法(みんぽう)(日本の私法(しほう)の基本法)に規定されています。簡単に言えば、国が所有権を取得するということです。
しかし、すぐに国が所有権を取得するわけではありません。まず、市町村が一定期間、無主地の管理を行います。この期間中に、所有権を主張する人が現れる可能性もあります。 もし、誰も所有権を主張せず、一定期間が経過すると、市町村から国へ所有権が移転し、国庫に帰属することになります。
#### 具体的な手続き
具体的には、市町村が公告(こうこく)(一般に知らせること)を行い、所有権の主張を呼びかけます。 一定期間(通常は数ヶ月)経過しても、所有権を主張する人がいなければ、市町村は土地の所有権を国に帰属させる手続きを行います。この手続きには、登記(とうき)(不動産の所有権などを公的に記録すること)の変更などが含まれます。
質問者様のケースでは、相続人がおられないため、ご所有の土地は最終的に国庫に帰属することになります。
* **民法**:無主物の規定(第239条など)
* **国有財産法**:国庫帰属した土地の管理に関する規定
「相続人がいないから、土地はそのまま放置される」というのは誤解です。放置されたままになるのではなく、法律に基づいた手続きを経て、国庫に帰属します。
土地の所有権を放棄する前に、市町村役場にご相談されることをお勧めします。 相続放棄の手続きや、土地の現状、今後の手続きなどについて、詳しい情報を教えてもらえます。 また、土地に抵当権(ていとうけん)(借金の担保として土地を差し押さえる権利)などが設定されている場合、その処理についても相談する必要があります。
土地に複雑な権利関係(例えば、共有者(きょうゆうしゃ)がいる場合など)がある場合、または、相続に関するトラブルが予想される場合は、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律に関する専門家)に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進めることができます。
相続人がいない土地は、放置されるのではなく、法律に基づいた手続きを経て、最終的に国庫に帰属します。 市町村への相談、必要に応じて専門家への相談が重要です。 不安なことがあれば、早めに専門機関に相談し、適切な対応をしましょう。
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