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相続人がいない場合、不動産と動産の所有権はどうなる?国庫帰属と無主物について徹底解説

【背景】
私の親戚が亡くなりました。相続人が全くおらず、親戚一同で相続手続きについて調べているのですが、相続財産(不動産と動産)の所有権が国庫に帰属するという話を聞き、混乱しています。

【悩み】
相続人がいない場合、不動産と動産の所有権は本当に国庫に帰属するのでしょうか?もしそうなら、どのような手続きが必要なのでしょうか?また、動産の扱いは不動産と異なるのでしょうか?

相続人がいない場合、不動産は国庫に帰属、動産は無主物となり、発見者または占有者が所有権を取得します。

相続財産の帰属:国庫帰属と無主物

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれる制度です。しかし、相続人が全くいない場合、財産の行き先はどうなるのでしょうか?

まず、重要なのは不動産と動産では扱いが異なる点です。

不動産の帰属:国庫帰属

相続人がいない場合、不動産(土地や建物など)は国庫に帰属します(民法900条)。これは、所有権が誰にも属さない状態を避けるためです。国庫帰属は、法律で明確に定められた制度です。国庫に帰属した不動産は、国が所有することになります。

動産の帰属:無主物

一方、動産(現金、家具、家電など)は、相続人がいない場合、「無主物」(所有者がいないもの)となります。無主物となった動産は、原則として発見者または占有者が所有権を取得できます(民法239条)。ただし、発見場所が特定できる場合など、所有者の特定が可能な場合は、その所有者に返還される可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の親戚の相続財産について、不動産は国庫に帰属し、動産は無主物となります。

関係する法律や制度

* **民法900条(国庫帰属):** 相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属する旨を規定しています。
* **民法239条(無主物の取得):** 無主物を占有し、所有の意思をもって取得した者は、その所有権を取得する旨を規定しています。
* **民法897条(特別縁故者):** 相続人がいない場合でも、被相続人と特に親しい関係にあった者(特別縁故者)に財産が分与される可能性がありますが、これは裁判所の判断が必要となります。質問文では特別縁故者への分与もなかったとありますので、国庫帰属と無主物の適用となります。

誤解されがちなポイントの整理

「相続人がいない=全て国庫に帰属する」と誤解されがちですが、これは正しくありません。不動産は国庫に帰属しますが、動産は無主物となり、発見者や占有者が所有権を取得できる可能性があります。

また、特別縁故者への分与は、裁判所の判断を必要とするため、必ずしも行われるとは限りません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

不動産の国庫帰属手続きは、地方自治体(通常は市区町村)が担当します。手続きには、相続人の不在を証明する書類(戸籍謄本など)が必要です。動産については、発見者や占有者が所有権を取得する際に、紛争を避けるため、証拠となる写真や証言などを残しておくことが重要です。

例えば、亡くなった方の自宅に現金が残っていた場合、それを発見した人が所有権を取得できます。しかし、他の相続権を主張する人が現れた場合、裁判で争う可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合が多いです。特に、財産に不動産が含まれている場合や、相続人に関する紛争が発生する可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きを案内し、紛争解決を支援してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続人がいない場合、不動産は国庫に帰属し、動産は無主物となります。不動産の国庫帰属手続きは地方自治体が行い、動産は発見者や占有者が所有権を取得できますが、紛争リスクも伴います。複雑な手続きや紛争の可能性がある場合は、専門家への相談が不可欠です。 不明な点があれば、早急に専門家にご相談ください。

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