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相続人がいない場合の不動産・お金の行方と相続範囲:無相続財産の帰属と相続の限界

【背景】
祖父母が他界し、両親もすでに亡くなっています。祖父母には子供(私の両親)しかおらず、私の兄弟もいません。祖父母が所有していた土地や預金などの財産はどうなるのか、また、相続できる範囲はどこまでなのかが分からず困っています。

【悩み】
相続人がいない場合、祖父母の財産はどうなるのでしょうか?国に帰属するのでしょうか?それとも、他に相続できる人がいるのでしょうか?相続できる範囲についても知りたいです。

無相続財産は国庫に帰属します。相続範囲は被相続人の全ての財産です。

相続人のいない場合の財産の帰属

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることをいいます。 相続人がいない場合、その財産は「無相続財産」と呼ばれ、国庫に帰属します(民法第975条)。これは、誰にも引き継がれる人がいない財産は、国が管理・処分するのが適切だと法律で定められているからです。 具体的には、国税庁がその財産を管理し、国庫に収めます。

今回のケースへの具体的な回答

質問者様の祖父母に相続人がいないという状況であれば、祖父母の所有していた土地や預金などの財産は、全て無相続財産となり、国庫に帰属します。 残念ながら、質問者様はこれらの財産を相続することはできません。

関係する法律:民法

このケースに関係する法律は、日本の民法です。民法には相続に関する規定が詳しく書かれており、相続人の範囲、相続財産の範囲、相続の手続きなどが定められています。特に、相続人がいない場合の財産の帰属については、民法第975条で明確に規定されています。

誤解されがちなポイント:遠縁の親族

「相続人がいない」と言っても、実際には遠縁の親族がいる場合もあります。しかし、民法では、相続人の範囲が比較的狭く定められており、例えば、三親等以内の親族(祖父母、父母、兄弟姉妹、甥姪など)が優先的に相続人となります。それより遠い親族は、相続権を持ちません。そのため、遠縁の親族がいるからといって、必ずしも相続できるわけではない点に注意が必要です。

実務的なアドバイス:相続放棄の確認

仮に、質問者様に相続人がいたとしても、相続を放棄する権利があります。相続放棄とは、相続財産を受け継がないことを法的に宣言することです。相続財産に債務(借金)が多い場合など、相続放棄を選択するケースがあります。 相続放棄の手続きには期限があるので、専門家(弁護士や司法書士)に相談することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識が求められる場面が多くあります。特に、無相続財産に関する手続きは、一般の方には分かりにくい部分も多いです。 もし、相続に関することで迷う点や不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な情報を提供し、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:無相続財産は国庫に帰属

相続人がいない場合、その人の財産は「無相続財産」となり、国庫に帰属します。 相続できる範囲は、被相続人の全ての財産です。相続に関する手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。 今回のケースでは、残念ながら質問者様は祖父母の財産を相続することはできません。

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