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相続人がいない場合の財産:国庫帰属と法定相続人の理解
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相続財産は、相続人がいない場合、国庫に帰属するのでしょうか?どのような手続きが必要なのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、有価証券など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。 相続人は、法律で定められた「法定相続人」(ほうていそうぞくじん)と、遺言書で指定された「遺言相続人」の2種類があります。
法定相続人とは、法律で相続権が認められている人のことで、順位が決められています。
* **第一順位:** 配偶者と子
* **第二順位:** 配偶者と父母
* **第三順位:** 父母、兄弟姉妹
質問者様のケースでは、ご両親と兄弟姉妹がいらっしゃらないため、第一順位から第三順位までの法定相続人が存在しません。
質問にあるケースのように、法定相続人が全くいない場合、相続財産は「国庫に帰属する」(こくこにきぞくする)ことになります。これは民法によって定められています。つまり、国が相続財産を受け継ぐということです。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法では、相続人の順位や、相続人がいない場合の財産処理について規定されています。具体的には、民法第900条以降に規定されている相続に関する規定が該当します。
「相続人がいない」という状況は、実際には非常に稀です。 例えば、遠い親戚(遠縁相続人(おんえんそうぞくじん))が存在する可能性や、養子縁組(ようしえんぐみ)などによって相続人がいるケースもあります。 また、相続放棄(そうぞくほうき)という制度があり、相続人が相続を放棄した場合でも、その次の順位の相続人が相続することになります。 完全に相続人がゼロになるケースは、非常に限られています。
相続財産の帰属を確定するためには、相続開始(相続人が死亡した時点)から一定期間内に、管轄の家庭裁判所(かんかつのかていさいばんしょ)に「相続財産不存在届」(そうぞくざいさんふぞんざいとどけ)を提出する必要があります。 この手続きによって、正式に国庫への帰属が確定します。 手続きの方法や必要な書類などは、裁判所や弁護士に確認することをお勧めします。
相続手続きは、法律の知識や手続きに精通している必要があり、複雑な場合があります。 特に、財産の規模が大きい場合や、複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きを案内し、スムーズな手続きを進めるためのサポートをしてくれます。
法定相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。 しかし、本当に相続人がいないのかを慎重に確認する必要があります。 手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。 国庫への帰属を確定させるためには、「相続財産不存在届」の提出が必要です。 不明な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。
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