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相続人が一人でも!スムーズな遺産相続と所有権移転登記の手続きを徹底解説
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最終相続人が1人なので、中間相続人を経由せずに直接所有権移転登記ができないと聞き、手続きが2回になり費用も2倍かかると心配しています。本当に2回の手続きが必要なのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人が複数いる場合を「共同相続」、一人だけの場合は「単独相続」といいます。今回のケースでは、最終的には長女一人だけが相続人となるため、単独相続となります。
質問者様は、最終相続人が1人の場合、中間相続人を経由した登記が必要で、手続きが2回になると心配されています。しかし、これは必ずしも正しくありません。 相続人の全員が合意していれば、中間相続人(この場合は質問者様の母)を経由せずに、直接長女への所有権移転登記を行うことが可能です。これを「中間省略登記」といいます。
この手続きは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(不動産の所有権移転登記に関する規定)に基づいて行われます。民法は相続人の権利義務を定め、不動産登記法は所有権の移転を公的に記録する制度を規定しています。 中間省略登記は、相続人全員の合意があれば法的に認められています。
中間相続人が存在する場合、必ずしも中間相続人を経由した登記が必要なわけではありません。相続人全員が合意し、中間省略登記を選択できるのです。 誤解しやすいのは、「中間相続人がいる=必ず2回登記」という固定観念です。
1. **遺産分割協議書の作成**: 相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを明確に記載した遺産分割協議書を作成します。この協議書は、登記手続きに必要な重要な書類です。
2. **相続税の申告(必要に応じて)**: 相続財産の評価額が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
3. **所有権移転登記**: 遺産分割協議書と必要な書類を揃えて、法務局に所有権移転登記の申請を行います。この際、中間省略登記を行う旨を明記します。
相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、抵当権が付いている、共有財産であるなど)は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
最終相続人が1人であっても、相続人全員の合意があれば、中間省略登記によって一度で所有権移転登記を行うことができます。 手続きに不安がある場合は、専門家の力を借りるのも有効な手段です。 大切なのは、相続人全員が合意し、正確な手続きを行うことです。 事前に専門家への相談を検討し、スムーズな相続手続きを進めましょう。
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