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相続人が全員死亡!休眠口座の名義変更手続きと代襲相続の疑問を徹底解説

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相続人全員が死亡した場合、休眠口座の名義変更手続きはどうすれば良いのでしょうか?死亡した相続人に名義変更し、その相続人の財産にしてから、さらに名義変更する必要があるのでしょうか?代襲相続ではないため、死亡した相続人の財産に帰属させる手続きが必要なのかどうか、遺贈の場合も同様なのか知りたいです。
まず、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継される制度です。)について理解しましょう。 おばあさんの亡くなった時点で、その口座は相続人(相続人とは、法律によって相続権を持つ人のことです。)に相続されました。 相続人は、相続開始(相続開始とは、被相続人が死亡した時点をいいます。)後、相続財産を承継するか、相続放棄(相続放棄とは、相続人が相続財産を一切受け取らないことを法的に宣言することです。)をすることができます。
質問者様のおばあさんの休眠口座は、おばあさんの死亡時点で相続人に相続されました。しかし、相続人全員が亡くなったため、その口座の扱いは複雑になります。 単純に「死亡した相続人に名義変更」という流れではありません。 相続人全員が死亡している状態では、相続財産は「無主財産」(無主財産とは、所有者がいない財産のことです。)となります。 この無主財産は、国庫に帰属することになります。
民法(民法は、私法の基礎となる重要な法律です。)が相続に関する基本的なルールを定めています。 具体的には、相続の開始、相続人の範囲、相続放棄、代襲相続(代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の子などが相続権を継承する制度です。)などが規定されています。 今回のケースでは、代襲相続は適用されません。相続人全員が既に亡くなっているためです。
「死亡した相続人の財産にする」という考え方は、今回のケースでは適切ではありません。 相続人全員が死亡している状態では、その財産は相続人の相続人(例えば、相続人の子供など)に引き継がれる代襲相続の対象とはなりません。 代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡した場合に適用される制度です。
まず、相続財産管理人(相続財産管理人とは、相続人がいない場合などに、裁判所が選任する財産の管理者です。)を選任してもらう必要があります。 家庭裁判所に申請を行い、相続財産管理人を選任してもらいましょう。 相続財産管理人は、口座の解約手続きを行い、国庫への帰属手続きを行います。 銀行に連絡を取り、状況を説明し、必要な書類を準備する必要があります。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。 特に、相続人が複数いたり、相続財産に複雑な事情があったりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 彼らは適切な手続きを案内し、スムーズな手続きを進めるためのサポートをしてくれます。
相続人全員が死亡した休眠口座の名義変更は、代襲相続とは関係なく、無主財産として国庫に帰属する手続きとなります。 相続財産管理人の選任が必要であり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、早急に専門家への相談を検討しましょう。
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