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相続人が失踪!空き家と預貯金の処分・相続手続きを徹底解説【実家・相続・失踪宣告】

【背景】
* 昨年8月に父が倒れ、10月に逝去。
* 埼玉県の実家が空き家となり、雨漏りやカビなど老朽化が進んでいる。
* 兄が行方不明で、連絡が取れない。
* 兄は過去に家賃滞納による夜逃げを繰り返しており、現在も所在不明。
* 父の遺言書はない。
* 兄以外の相続人は私と妹。

【悩み】
兄の生死が不明なため、実家と父の預貯金の処分・相続手続きが進められない。失踪宣告の要件を満たしていないため、どうすれば手続きを進められるのか困っている。

失踪宣告請求を検討し、その後相続手続きを進める。

テーマの基礎知識:相続と失踪宣告

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預貯金、不動産など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位によって決まります。今回のケースでは、父に遺言がないため、法律で定められた法定相続人(兄、質問者、妹)が相続人となります。

しかし、兄が行方不明であるため、相続手続きを進めることが困難です。そこで必要となるのが「失踪宣告」です。失踪宣告とは、行方不明者が一定期間所在不明である場合、家庭裁判所がその者を死亡したものとみなす制度です。失踪宣告が確定すると、失踪者は法律上死亡したものとみなされ、相続手続きを進めることができます。

今回のケースへの直接的な回答:失踪宣告と相続手続き

兄の生死が不明な状態では、相続手続きを進めることができません。まずは、兄に対して失踪宣告の請求を行う必要があります。失踪宣告の請求には、一定の期間(民法では7年間所在不明)が必要ですが、裁判所は状況に応じて、より短い期間でも失踪宣告を認める場合があります。

兄が最後に確認されたのが平成24年10月3日なので、それから7年間経過していません。しかし、兄の生活状況や、連絡が取れない状況などを考慮し、裁判所が失踪宣告を認める可能性はあります。弁護士に相談し、失踪宣告請求の手続きを進めることをお勧めします。

失踪宣告が認められれば、兄は法律上死亡したものとみなされ、質問者と妹で相続手続きを進めることができます。実家の売却や預貯金の分割など、相続手続きに必要な手続きは、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

関係する法律や制度:民法、相続法

このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と、失踪宣告に関する規定が関係します。民法では、相続人の範囲や相続財産の分割方法などが規定されています。失踪宣告は、民法に基づいて家庭裁判所が行います。

誤解されがちなポイント:失踪宣告と死亡届

失踪宣告と死亡届は混同されがちですが、全く異なる手続きです。死亡届は、死亡が確認された場合に提出するものであり、失踪宣告は、死亡が確認できない場合に行う手続きです。失踪宣告は、裁判所の審判によって行われるため、より複雑な手続きとなります。

実務的なアドバイスや具体例:弁護士への相談

失踪宣告や相続手続きは、法律の知識が必要な複雑な手続きです。そのため、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、失踪宣告請求の手続きをサポートし、相続手続きについても適切なアドバイスをしてくれます。

具体的には、兄の失踪状況を調査し、失踪宣告請求に必要な証拠を収集するお手伝いをしてもらえます。また、相続財産の評価や分割方法についても、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な手続きへの対応

失踪宣告や相続手続きは、法律の知識や手続きに精通した専門家のサポートが必要な、複雑な手続きです。特に、今回のケースのように、相続人が失踪している場合、手続きがさらに複雑になります。

専門家である弁護士や司法書士に相談することで、手続きの進め方や必要な書類、注意点などを的確に理解し、スムーズに手続きを進めることができます。誤った手続きを進めてしまうと、手続きが遅延したり、不利益を被る可能性もあります。

まとめ:失踪宣告請求から相続手続きへ

兄の失踪により、実家と預貯金の処分・相続手続きが滞っている状況では、まず兄に対して失踪宣告の請求を行うことが重要です。失踪宣告が認められれば、相続手続きを進めることができます。専門家である弁護士や司法書士のサポートを得ながら、一つずつ手続きを進めていくことが大切です。 相続手続きは複雑なため、専門家の適切なアドバイスを受けることで、よりスムーズに、そして安心して手続きを進めることができるでしょう。

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