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相続人が未定!不動産家賃収入の正しい処理と領収書の書き方
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* 相続人が決まる前の家賃収入の処理方法が分かりません。
* 法定相続分で分けるべきか、誰かが預かるべきか迷っています。
* 領収書の宛名も分かりません。
相続とは、人が亡くなった(相続開始)時に、その人の財産(不動産、預金、債権など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 今回のケースでは、亡くなったお父様の作業場が財産(不動産)であり、家賃収入はその不動産から得られる収益です。 相続人が決まる前でも、家賃収入は発生します。
お父様が亡くなられた時点で相続は開始しており、その後の家賃収入は相続財産の一部となります。 相続人が確定するまでは、家賃収入を法定相続分(相続人が3人なら、通常は3等分)で分ける必要はありません。 誰かが一旦預かり、相続が完了してから分割するのが一般的です。 インターネットの記事にある「法定相続分で分ける」という記述は、相続が完了した後の分割方法を指していると考えられます。
民法(特に相続に関する規定)が、この問題の法的根拠となります。 民法では、相続開始によって相続財産が相続人に承継されると定められています。 相続開始前の家賃収入も、相続財産に含まれます。
相続開始は、被相続人(亡くなった人)の死亡時です。 家賃収入の発生時期と相続開始時期が一致しない場合があります。 例えば、今月発生した家賃収入は、相続開始(お父様の死亡)後であっても、相続財産の一部となります。
相続に詳しい弁護士や司法書士に相談し、家賃収入を一時的に預かる人を決めましょう。 預かる人は、相続が完了するまで責任を持って管理し、相続が完了したら、法定相続分に従って相続人に分配します。 この際、預かり状況を明確に記録しておくことが重要です。
相続に関するトラブルや複雑な状況がある場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、兄弟間で相続を巡りトラブルがあるとのことですので、専門家の介入により円滑な相続手続きを進めることができます。 専門家は、相続財産の評価、相続税の申告、相続手続き全般について適切なアドバイスをしてくれます。
相続開始後の家賃収入は、相続財産の一部であり、相続が確定するまで、法定相続分で分割する必要はありません。 誰かが一時的に預かり、相続が完了してから分割するのが適切です。 トラブル回避のため、専門家への相談も検討しましょう。 領収書は相続が完了し、相続人が確定した後に、代表相続人の名義で発行するのが無難です。
相続が開始された後、家賃収入を受け取る際には、領収書を発行する必要があります。 相続人が未定の場合、領収書の宛名は、相続手続きが完了するまで保留するのが適切です。 相続手続きが完了し、相続人が確定したら、代表相続人の名義で領収書を発行しましょう。 ただし、相続人の間で合意が得られない場合は、弁護士や司法書士に相談して適切な方法を検討する必要があります。 領収書の記載事項には、日付、家賃金額、受領者名、そして「相続財産に係る家賃収入」といった旨を明記することをお勧めします。
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