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相続人が未確定でも土地を売却できる?亡くなった方の土地の売却方法と注意点
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相続がまとまらないまま、父の土地を売却することは可能でしょうか? 相続発生から13年経っていますが、相続税はかかりません。司法書士の方の言う通り、売却できるのかどうか不安です。
土地の所有権は、亡くなった方の相続人(法定相続人)に相続されます(民法第885条)。相続人が複数いる場合、相続財産は法定相続分(相続人の数や続柄によって決まる割合)で分割されます。 相続手続きが完了していない状態でも、法定相続人の同意を得られれば、その相続人の持分については売却が可能です。 ただし、全ての相続人の同意を得られないと、売却できない部分が残る可能性があります。
質問者様は、亡くなった方の土地の半分を所有していると考えられます。司法書士の意見通り、法定相続人であるあなたが売却を希望し、あなたの相続分(半分)に該当する土地の売却契約を締結すれば、その部分については売却可能です。 ただし、残りの半分については、他の相続人の同意を得る必要があります。 相続人が合意できない場合は、家庭裁判所に相続分割の審判を申し立てる必要があります。
* **民法(相続に関する規定)**: 相続の発生、相続人の決定、相続財産の分割方法などを規定しています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の移転登記手続きを規定しています。売買契約後、所有権の移転登記を行う必要があります。
* **裁判所**: 相続人同士で合意ができない場合は、家庭裁判所に相続財産の分割を申し立てることができます。
相続が完了していないからといって、土地が売却できないわけではありません。 法定相続分に基づき、相続人の一部が売却に同意すれば、その同意を得た相続分の土地は売却できます。 ただし、全ての相続人の同意を得ずに売却した場合、将来、他の相続人から権利を主張される可能性があります。
まず、ご自身の相続分を明確にする必要があります。戸籍謄本などの書類を基に、相続人の範囲と相続分を確定しましょう。 次に、売却に同意してくれる相続人を見つけ、売買契約を締結します。 契約書には、売却対象となる土地の明確な範囲と、売却価格、支払方法などを詳細に記載する必要があります。 売買契約が成立したら、司法書士に依頼して所有権移転登記手続きを行います。 この手続きが完了することで、正式に土地の所有権が買い主に移転します。
相続手続きが複雑な場合や、相続人間で争いが生じそうな場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法的な手続きやリスクを適切に説明し、解決策を提案してくれます。 特に、他の相続人と合意が得られない場合や、将来的なトラブルを回避したい場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続が未了でも、法定相続分の土地は売却できますが、他の相続人の権利を侵害しないよう注意が必要です。 相続関係や売買契約について、専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 不明な点があれば、専門家に相談することを強くお勧めします。 ご自身の権利と義務を理解し、慎重に進めていきましょう。
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