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相続人が死亡!遺産分割協議審判確定後の相続登記手続きを徹底解説
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父が亡くなったことで、相続登記の手続きがどう変わるのか、どのように進めていけばいいのか分からず困っています。
相続登記とは、亡くなった方の財産(不動産など)の所有権を、相続人に移転することを登記する手続きです。(登記=公的な記録に残すこと)。 この手続きによって、法律上、相続人が正式に財産の所有者となります。 相続登記には、相続人の確定と、その相続人への所有権移転の2つの要素が含まれます。 相続人が複数いる場合は、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を話し合うこと)を行い、誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません。 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。
質問者様のケースでは、遺産分割協議の審判が確定した後、相続人であるお父様が亡くなられたため、新たな相続が発生しました。 つまり、お父様の相続人(質問者様を含む)が、お父様の相続分を改めて相続することになります。 そのため、最初の遺産分割協議審判は法的効力を失い、新たな相続手続きが必要となります。
このケースは、民法(日本の法律の基本となる法律)の相続に関する規定が適用されます。具体的には、相続の発生、相続人の範囲、相続分の決定などが民法で定められています。 特に、相続人の死亡による新たな相続の発生と、その際の相続順位が重要となります。
遺産分割協議の審判が確定したからといって、登記が完了するまでは、相続人の権利関係は確定したとはいえません。 相続人が亡くなった場合、審判の効力は消滅し、新たな相続手続きが必要になることを理解しておくことが重要です。
まず、お父様の死亡届を提出する必要があります。 次に、お父様の相続人(質問者様を含む)を確定し、新たな遺産分割協議を行うか、家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。 新たな遺産分割協議または審判が確定した後、改めて相続登記の手続きを行います。 この手続きには、相続関係説明図(相続人の関係を図示したもの)、相続証明書(相続人の資格を証明するもの)、登記申請書などが必要になります。 これらの書類の作成には、司法書士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。
相続人が複数いる場合、相続財産が複雑な場合、相続人間に争いがある場合などは、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、手続きの進め方や必要な書類の作成、紛争解決など、的確なアドバイスとサポートをしてくれます。 特に、今回のケースのように、相続人の死亡によって新たな相続が発生した場合は、専門家の助けが必要となるケースが多いです。
相続人が死亡した場合、遺産分割協議審判が確定していても、新たな相続が発生し、相続登記手続きをやり直す必要があります。 相続関係を整理し、必要な書類を準備し、相続登記を行うには、専門家のサポートを受けることがスムーズな手続きを進める上で非常に重要です。 早急に専門家にご相談することをお勧めします。
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