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相続人が海外在住で連絡が取れない!相続手続きを進める方法と注意点

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海外在住の相続人と連絡が取れない場合、相続手続きをどのように進めたら良いのか分かりません。期限内に手続きを進めるためにはどうすれば良いのでしょうか?
相続(*相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されることをいいます*)手続きにおいて、相続人の一人が連絡が取れない、いわゆる「不在者」の場合、手続きが滞ってしまうことがよくあります。今回のケースのように、家族間の確執が原因で連絡が取れないケースも少なくありません。では、具体的にどのように対処すれば良いのでしょうか?
まず、海外在住の相続人に対して、内容証明郵便(*内容証明郵便とは、郵便局が郵便物の内容を証明するサービスです。相手方が受け取ったことを証明する証拠として利用できます*)で、相続手続きへの参加を促す「催告」を行います。この催告によって、相手方に意思表示の機会を与えます。
しかし、催告後も連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。相続財産管理人とは、裁判所が選任する専門家で、不在者の代わりに相続手続きを進めてくれる役割を担います。
その後、裁判所の許可を得て、不在者への連絡を目的とした「公告」を行います。公告とは、裁判所や官報などに相続に関する情報を掲載し、不在者を含めた関係者に周知させる手続きです。公告期間を経て、不在者の意思表示がない場合は、不在者の相続分を考慮した上で、相続手続きを進めることができます。
日本の民法(*民法とは、私人間の権利義務に関する法律です*)は、相続手続きに関する規定を定めています。特に、相続人の不在や連絡不能といった状況への対応についても規定があり、上記の催告や公告といった手続きは、民法に基づいて行われます。
連絡が取れないからといって、勝手に相続放棄(*相続放棄とは、相続人が相続の開始を知った後、一定期間内に家庭裁判所に申し立てを行い、相続を放棄することです*)することはできません。相続放棄は、相続人が自ら意思表示を行う必要があります。不在者の場合は、相続財産管理人がその代理として相続放棄を行うこともあります。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場面も多くあります。特に、不在者がいる場合は、専門家の助言なく進めるのは非常に困難です。弁護士や司法書士(*司法書士とは、不動産登記や商業登記などの手続きを行う専門家です*)に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。
例えば、弁護士に相談することで、内容証明郵便の作成、家庭裁判所への申し立て、相続財産管理人の選任手続き、公告手続きなどをスムーズに進めることができます。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きの代行を行い、相続手続きを円滑に進めるためのサポートをしてくれます。
* 相続人が海外在住で連絡が取れない場合
* 相続財産に複雑な事情がある場合
* 相続人の中に争いがある場合
* 相続手続きの期限が迫っている場合
これらの状況では、専門家の助けを借りることで、時間と労力の節約、そして法的リスクの軽減につながります。
海外在住の相続人と連絡が取れない場合、相続手続きは容易ではありません。しかし、適切な手続きを踏むことで、期限内に相続手続きを進めることが可能です。内容証明郵便による催告、家庭裁判所への申し立て、相続財産管理人の選任、公告など、複数のステップを踏む必要があります。これらの手続きは複雑であるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、的確なアドバイスとサポートを受けることが不可欠です。相続手続きは人生における大きな出来事であり、専門家の助けを借りながら、冷静かつ適切に進めていきましょう。
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