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相続人が複数いる場合の不動産競売:父名義の自宅が競売にかけられたらどうなる?

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自宅の登記名義が父のままなので、競売ではどうなるのかが心配です。建物の二分の一だけが競売にかけられるのか、それとも売却後に相続人である私と妹で売却代金を分割するのか、はたまた妹が相続放棄を強制されるのかなど、様々な疑問があります。どうすれば良いのか分かりません。
まず、不動産競売(競売)とは、債務者が債務を返済できない場合、裁判所の命令によってその所有する不動産を売却し、債権者に代金を分配する手続きです。 今回のケースでは、質問者さんの自己破産によって自宅が競売にかけられることになります。
重要なのは、競売にかかるのは「不動産の所有権」であって、「相続権」ではないということです。 つまり、誰が登記名義人(所有者)であっても、競売によって不動産は売却されます。 登記名義が亡くなった父さんのままでも、競売は実行されます。
競売開始後、裁判所は不動産の売却を進めます。 売却が完了すると、得られた売却代金は、まず競売にかかった債務の返済に充当されます。 残りの代金(差益)があれば、それは相続人である質問者さんと妹さんに相続されます。
この時、重要なのは、競売によって不動産が売却された時点で、相続が完了するわけではないということです。 競売は債権者への債務返済を目的とした手続きであり、相続手続きとは別物です。
競売で得られた差益は、相続手続きを経て相続人である質問者さんと妹さんに分配されます。 この分配は、法定相続分(民法で定められた相続割合)に従って行われます。 通常、兄弟姉妹の場合は2分の1ずつです。 ただし、遺言書があれば、その内容に従って分配されます。 妹さんが嫁いでいるかどうかは、相続分の割合には影響しません。
妹さんが相続を放棄することは、法律上可能です。しかし、裁判所が相続放棄を強制することはありません。 相続放棄は、相続人が自ら意思決定するものです。 相続放棄を希望する場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。(相続放棄の期間は、相続開始を知った時から3ヶ月です。)
競売は、債務者の財産を売却して債権者に支払う手続きです。 相続放棄は、相続人が相続財産を受け継がないことを宣言する手続きです。 この2つは別々の手続きであり、競売が行われたからといって、自動的に相続放棄が行われるわけではありません。
まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 競売手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。 専門家のアドバイスを受けることで、ご自身の権利を守り、円滑な手続きを進めることができます。 また、相続手続きについても、専門家のサポートが必要となるでしょう。 相続税の申告なども含め、早めの相談が重要です。
競売手続きや相続手続きに不安がある場合、専門家に相談することが不可欠です。 特に、債権者との交渉、売却代金の分配、相続税の申告など、複雑な問題が生じる可能性があります。 専門家の適切なアドバイスは、ご自身の権利と利益を守る上で非常に重要です。
父名義の自宅が競売にかけられても、売却代金は相続人である質問者さんと妹さんで分割されます。 妹さんが相続放棄を強制されることはありません。 しかし、競売と相続は複雑な手続きなので、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 早めの行動が、より良い解決につながります。
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