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相続人が複数いる場合の相続割合と遺産分割協議書の不動産価額について徹底解説!

【背景】
私の叔父にあたるAが亡くなりました。Aは独身で、兄弟が3人います。しかし、そのうち2人はAより先に亡くなっています。残された相続人は、Aの兄弟Bと、亡くなった兄弟C、Dの子たちです。

【悩み】
相続の割合がどのように決まるのかが分かりません。また、遺産分割協議書に書く不動産の価額は時価で良いのかどうか、迷っています。相続手続きを進める上で、正しい方法を知りたいです。

相続割合は、兄弟Bが2/6、Cの子Eが1/6、Dの子FとGがそれぞれ1/6です。不動産価額は時価です。

相続の基礎知識:民法における相続の仕組み

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれる制度です。日本の相続法は民法(日本の基本的な法律の一つ)に規定されています。相続人の順位は、まず配偶者、次に直系血族(子、父母、祖父母など)、そして兄弟姉妹の順になります。

今回のケースでは、被相続人Aに配偶者がいないため、まず兄弟姉妹が相続人となります。しかし、CとDは既に亡くなっているため、その子であるE、F、Gが「代襲相続」を行います。代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その相続人の子供(孫など)が相続権を代わりに持つ制度です。

今回のケースにおける相続割合の計算

被相続人Aの兄弟はB、C、Dの3人です。通常であれば、3人で相続財産を均等に分割します。しかし、CとDは既に亡くなっているため、それぞれの子供たちが相続権を代襲相続します。

よって、相続割合は以下のようになります。

* 兄弟B:1/3(Aの兄弟3人のうち1人なので)
* 兄弟Cの子E:1/3 × 1/3 = 1/9(Cの子供はE一人なので)
* 兄弟Dの子FとG:1/3 × 1/2 = 1/6(Dの子供はFとGの二人なので、それぞれ1/6)

これを6分の分数で統一すると、

* 兄弟B:2/6
* 兄弟Cの子E:1/6
* 兄弟Dの子F:1/6
* 兄弟Dの子G:1/6

となります。

相続に関する法律:民法第889条~第900条

相続に関する基本的なルールは、民法第889条から第900条に規定されています。特に、代襲相続に関する規定は、今回のケースを理解する上で重要です。これらの条文は、法律専門サイトや法令データベースで確認できます。

相続におけるよくある誤解:均等分割ではない場合

相続は必ずしも均等分割されるとは限りません。遺言書(被相続人の意思表示)があれば、その内容に従って相続が行われます。また、相続放棄(相続する権利を放棄すること)や限定承認(相続財産を限定的に相続すること)といった制度もあります。

遺産分割協議と不動産の価額:時価で評価

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法を決めるための合意書です。不動産の価額は、原則として時価(市場で取引される価格)で評価します。公的な評価額(例えば、固定資産税評価額)を用いることもありますが、時価の方がより正確な評価となります。不動産の評価には、不動産鑑定士などの専門家の意見を参考にすることが望ましいです。

専門家への相談:弁護士や司法書士への依頼

相続手続きは複雑で、法律知識が必要になります。相続に関するトラブルを避けるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、遺産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人同士で意見が合わない場合は、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ:相続手続きは専門家の力を借りてスムーズに進めよう

相続は、法律知識や手続きに不慣れな人が単独で行うには難しい手続きです。今回のケースのように、代襲相続や不動産の評価など、複雑な要素が含まれる場合は、特に専門家のサポートが重要になります。相続手続きをスムーズに進めるために、弁護士や司法書士などの専門家への相談を検討しましょう。 相続に関する正しい知識を身につけ、円滑な相続手続きを進めることが大切です。

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