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【遺産分割協議中の家賃】相続した不動産の賃料は誰のもの?「法定相続分」に応じた収入分配と確定申告の方法

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おすすめ3社をチェック父が遺した駐車場を兄弟で相続しましたが、遺産分割協議がまとまりません。この協議中の期間に発生した駐車場の賃料収入は、誰のものになるのでしょうか?また、その収入の税金(確定申告)はどうすれば良いですか?
結論から言うと、遺産分割協議が完了するまでの間に生じた賃料収入は、相続人全員の「共有財産」となり、それぞれの「法定相続分」に応じて分配されるのが原則です。
そのため、あなたもご自身の法定相続分に応じた収入を受け取る権利があり、その収入について確定申告を行う義務があります。この記事では、なぜそのようなルールになっているのか、そして具体的な収入の分け方と税金の申告方法、注意点について詳しく解説していきます。
多くの方が混同しがちなのですが、法律上、「遺産分割の対象となる財産」と「遺産から生じる賃料収入」は、別のものとして扱われます。この違いを理解することが、今回の問題の鍵となります。
遺産分割協議で話し合うのは、お父様が亡くなった瞬間(=相続開始時)に存在した財産(駐車場そのものや預貯金など)を、誰がどのように引き継ぐか、ということです。
一方、お父様が亡くなった後に駐車場から生じる賃料収入は、法律の世界で**「果実(かじつ)」と呼ばれます。駐車場という財産(元物)が生み出す収益、という意味です。
そして、最高裁判所の判例により、この「果実」は、遺産分割の対象とはならず、その発生時点での共有者(相続人)が、それぞれの法定相続分に応じて取得する、というルールが確立されています。
つまり、お父様が亡くなった瞬間から遺産分割協議が成立するまでの間、駐車場は相続人であるご兄弟3人の共有状態(各1/3の法定相続分)にあります。したがって、その期間に発生した賃料も、ご兄弟3人が3分の1ずつ受け取る権利がある**のです。
では、具体的に何をすべきなのでしょうか。ステップに沿って解説します。
まず、ご自身の法定相続分を確認します。お母様が既に他界されている場合、子供であるご兄弟3人の法定相続分は、それぞれ3分の1ずつとなります。
例えば、駐車場の月間賃料収入が30万円、固定資産税や管理費などの経費が月3万円だったとします。この場合、
となります。誰か代表者一人が賃料を一旦受け取り、経費を支払った上で、残額を法定相続分に応じて分配するのがスムーズです。お金の動きが分かるよう、通帳の記録などをしっかり残しておきましょう。
これが非常に重要なポイントです。分配された賃料収入は、税法上**「不動産所得」**にあたります。そのため、相続人一人ひとりが、それぞれご自身の所得として、翌年に確定申告を行う義務があります。
会社員の方で、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必須です。ご自身の所得(10万円×12ヶ月=120万円)から、ご自身の負担した経費(1万円×12ヶ月=12万円)を差し引いた額を、不動産所得として申告します。
最後に、今回のポイントを整理します。
ご覧いただいたように、遺産分割協議が停滞している間も、収入を生む不動産は、相続人全員に対して収益と納税の義務を生じさせ続けます。この宙ぶらりんの状態を放置することは、さらなるトラブルの火種を増やすことになりかねません。
賃料収入の分配を巡る問題をきっかけに、改めてご兄弟で話し合いの場を持ち、遺産分割協議そのものを前に進めることが、最も根本的な解決策です。もし当事者だけでの話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停制度を利用したり、共有不動産の問題に詳しい専門家に相談し、不動産全体の売却なども含めた解決策を検討したりすることをお勧めします。
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