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相続人が連絡不能!遺産分割協議書の作成と行方不明の相続人への対応

【背景】
父が亡くなり、相続が始まりました。相続人は私を含め6名です。そのうち4人は相続放棄を希望しており、私は相続する意思があります。しかし、残りの1人が他県に住んでおり、連絡が取れません。名前も変えているようで、所在が全く分かりません。

【悩み】
連絡が取れない相続人を除いて、遺産分割協議書を作成することは可能でしょうか?正規の手続きでは難しいことは承知していますが、その人が申し立てなければ何も進まないのなら、除外して手続きを進めてしまいたいと考えています。どうすれば良いのか悩んでいます。

連絡不能な相続人を除外した協議書は無効です。協議書作成前に所在確認を徹底しましょう。

相続と遺産分割協議書の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、株式など、あらゆる財産が含まれます。遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めるための合意書です。この協議書は、相続財産を円滑に分割するために非常に重要な役割を果たします。

連絡不能な相続人を除外した協議書の作成について

残念ながら、連絡が取れない相続人を除外して遺産分割協議書を作成することは、法律上認められていません。作成したとしても、その協議書は無効となります。全ての相続人の合意がなければ、有効な遺産分割協議書は成立しないからです。これは、全ての相続人に平等に相続権が認められているためです。

民法における相続と遺産分割

民法(日本の法律)では、相続に関するルールが詳しく定められています。特に、第900条以降では、相続の開始、相続人の範囲、相続分の計算、遺産分割の方法などが規定されています。遺産分割は、相続人全員の合意に基づいて行うのが原則です。合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることができます。

誤解されがちなポイント:協議書作成後の異議申し立て

「逃げている人が申し立てなければ何もならない」という考えは、誤解です。たとえ連絡が取れない相続人が存在しても、その人が後から申し立てれば、作成済みの遺産分割協議書は覆される可能性があります。これは、相続権は法律で保障された権利であり、誰かがそれを放棄したわけではないからです。

実務的なアドバイス:行方不明の相続人の所在確認

まず、行方不明の相続人の所在確認を徹底する必要があります。具体的には、以下の方法を試みましょう。

* **戸籍謄本を取得する:** 戸籍謄本(戸籍の写し)を取得することで、最後の住所や連絡先を確認できます。
* **住民票の除票を取得する:** 住民票の除票は、転出先の情報を含みます。
* **親族や知人に聞き込みを行う:** 親族や知人に連絡を取り、情報収集を試みましょう。
* **探偵事務所に依頼する:** どうしても所在が分からない場合は、探偵事務所に依頼することも検討できます。

専門家に相談すべき場合

相続の問題は複雑で、法律の知識が不可欠です。特に、相続人が多く、連絡が取れない相続人がいる場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、遺産分割手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。

まとめ:相続手続きは専門家の力を借りて

連絡が取れない相続人を除外して遺産分割協議書を作成することはできません。まずは、その方の所在確認を徹底し、全ての相続人の合意を得る努力をすることが重要です。困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めましょう。相続問題は、専門家のサポートを受けることで、より円滑に解決できる可能性が高まります。

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