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相続人が1人でも遺産分割協議書は必要?不動産相続の手続きと注意点

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父の不動産を相続する際に、「除籍謄本」「登記簿謄本」以外に「遺産分割協議書」が必要なのかどうかが分かりません。もし必要であれば、相続人が1人の場合の「遺産分割協議書」の書き方も知りたいです。
不動産(土地や建物)の相続は、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続開始(被相続人が死亡した時点)から、相続人は被相続人の財産を相続する権利を持ちます。しかし、単に権利を持つだけでは、法律上、所有者として認められません。不動産の名義変更を行うには、相続手続きが必要になります。
質問者様の場合、相続人が1人でも、不動産の名義変更のためには遺産分割協議書の作成が必要です。 これは、相続人が複数いる場合と同様に、相続財産(この場合は不動産)の分割について合意したことを証明する書類だからです。 たとえ相続人が1人であっても、法的に相続財産を確実に相続人であることを示す手続きが必要なのです。
不動産の名義変更は、法務局(登記所)で行われる「所有権移転登記」という手続きが必要です。この手続きには、遺産分割協議書が必要となります。 これは民法(日本の法律)に基づいています。
「相続人が1人だから協議書は不要」という誤解が多いです。 遺産分割協議書は、相続財産の帰属を明確にするための書類であり、相続人が1人であっても、その相続人が確実に相続財産を相続したことを証明する役割を果たします。 単に相続人の一人であることを証明するだけでは不十分なのです。
遺産分割協議書には、被相続人の氏名、住所、死亡日時、相続人の氏名、住所、相続する財産(不動産の住所、地番など)、相続割合(相続人が1人の場合は100%)などを記載します。 相続人が1人の場合でも、相続人本人が作成し、署名・押印(実印)が必要です。 作成に不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼するのが安心です。
相続手続きは複雑で、法的な知識が必要な場合があります。特に、不動産の相続には、登記手続きなど専門的な知識が求められます。 遺産に複雑な事情(共有不動産、抵当権など)がある場合や、相続税の申告が必要な場合は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続人が1人であっても、不動産の名義変更のためには遺産分割協議書の作成が必要です。 これは、相続財産の帰属を明確にし、所有権移転登記を行うために不可欠な書類です。 手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。 遺産分割協議書の作成には、正確な情報と手続きが必要です。 間違った記載があると、手続きが遅延したり、トラブルになったりする可能性がありますので注意しましょう。 作成にあたっては、必要事項を正確に記入し、実印を押印することを忘れないようにしてください。
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