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相続人が1名の場合の不動産相続登記:わずか2日違いの死亡による複雑な手続きを徹底解説
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父と母の死亡がわずか2日違いだった場合の、不動産の相続登記手続きがどのように行われるのか知りたいです。法務局の説明では、父と母の相続を分けて手続きするとのことでしたが、それが正しいのか不安です。面積や評価額を単純に2分の1ずつで計算して手続きを進めて良いのか判断できません。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。不動産の相続登記は、この相続によって生じた権利を、法的に明確にするための手続きです。相続登記を行うことで、所有権が正式に相続人に移転します。 相続人は、民法で定められた順位に従って相続権を持ちます。今回のケースでは、子が唯一の相続人となります。
法務局の説明は、厳密には不正確です。父と母の死亡がわずか2日違いであったとしても、民法上は「同時相続」とみなされます(**同時死亡推定**)。つまり、父が亡くなった時点で、母の相続分は、父と母の相続人である子に相続されます。その後、母が亡くなった時点で、母の相続分も子に相続されます。そのため、不動産の持分は、最初から子に全て相続されることになります。面積や評価額も、最初から全体を子のものとして手続きを進めて問題ありません。単純に2分の1ずつ分割する必要はありません。
このケースは、民法の相続に関する規定と、不動産登記法の相続登記に関する規定が関わってきます。民法は相続人の順位や相続分の割合を定めており、不動産登記法は不動産の所有権の移転登記の手続きを定めています。同時死亡推定の判断基準も民法に規定されています。
「同時相続」という概念を理解することが重要です。わずかな時間差があっても、相続開始(被相続人の死亡)が事実上同時とみなされる場合があります。この場合、相続手続きは、それぞれの被相続人の相続を個別に処理するのではなく、まとめて処理するのが一般的で効率的です。
相続登記申請には、相続関係説明図、遺産分割協議書(相続人が1名の場合は不要)、固定資産評価証明書、登記事項証明書などが必要になります。これらの書類を準備し、法務局に申請することで、相続登記が完了します。専門の司法書士に依頼するのも一つの方法です。
相続人が複数いる場合、遺言がある場合、不動産の共有状態が複雑な場合などは、専門家(司法書士や弁護士)に相談することをお勧めします。複雑な手続きや紛争を回避するためにも、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
わずか2日違いの死亡であっても、民法上は同時相続とみなされ、相続手続きはシンプルになります。法務局の説明に違和感を感じた場合は、再度確認するか、専門家に相談しましょう。相続登記は、不動産の所有権を明確にする重要な手続きです。正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避できます。 今回のケースでは、子が父の持分と母の持分を同時に相続し、不動産の全持分を所有することになります。 相続手続きは複雑な場合もあるので、不安な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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