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相続人でない親族からの財産開示請求と、相続手続きにおける法的責任

先日、兄が他界しました。兄の配偶者は10年以上前に他界しており、兄夫婦には子供がいません。生前、兄は病気で後遺症がありました。高齢の母と兄弟数名いますが、知らん顔で兄の世話を妹の私がしていました。兄は数年前に施設に入所しましたが、その流れで貯金関係は私が管理し施設の支払い等、私がするようになりました。兄の財産は、不動産なし。貯金のみです。母は今、弟と暮らしています。その他の兄弟は、母にも無関心で何年も顔も見せてません。兄の相続人は母なのですが、高齢で認知症も出ており、生活全般を管理してくれている弟に兄の貯金の残りを渡しました。数日後、無関心だった兄弟が兄の財産を開示しろと言って来ました。母にと弟に渡したと言うと激怒し、みんなの前ではっきりさせるべきだったと責められ、通帳等を全部見せろと。私は、ちゃんとしたつもりですし、兄の通帳を持っていても仕方がないので、通帳類は処分してしまって手元にありません。資料を揃えてまで、相続人ではない相手に開示しないといけないでしょうか?兄弟全員に兄の財産を伝えて、みんなの前で母に渡さないといけなかったのでしょうか?兄弟は、高齢の母はもう長くないから、母に行くものはゆくゆく自分達にも関係してくると思っているようです。母の年金は少なく、私も出来るだけのことはしていますが、ほとんどは弟が負担しています。心情的には、そのような状況でよく言えるなと思い呆れますが、法律的にはどうなるのでしょうか?宜しくお願い致しますm(_ _)m
相続人以外への開示義務なし

相続と財産分与の基本知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産や権利義務が相続人に引き継がれることです(民法879条)。相続人は、法律で定められた順位に従って決定されます。今回のケースでは、兄に配偶者や子供がいないため、母が第一順位の相続人となります。

相続財産は、預貯金や不動産など、亡くなった人が所有していたすべての財産です。相続開始(被相続人が死亡した時点)から、相続人たちは相続財産を共有することになります。

今回のケースへの回答

質問者様は、相続人である母に兄の貯金を渡しただけであり、相続人ではない兄弟に対して、兄の財産の開示義務はありません。兄弟が激怒し、責めてきたとしても、法律上は問題ありません。

相続に関する法律

日本の相続に関する法律は、主に民法に規定されています。特に、相続の発生、相続人の決定、相続財産の範囲、相続手続きなどが詳細に定められています。 相続財産の管理については、相続開始後、相続人全員で協議して決定するのが原則です。

誤解されがちなポイント

相続人以外の親族が、相続財産に関心を持つことはよくあることです。しかし、相続人以外が相続財産を開示請求できる権利はありません。 質問者様の兄弟は、母が亡くなった後の相続を期待しているようですが、それはあくまでも将来的な可能性であり、現在の財産開示を要求する根拠にはなりません。

実務的なアドバイス

相続手続きは複雑で、トラブルになりやすいものです。 相続が発生した際には、以下の点に注意しましょう。

  • 相続人の範囲と相続順位を明確にする
  • 相続財産の調査を行う(預貯金、不動産、有価証券など)
  • 相続財産の評価を行う
  • 相続人全員で協議し、相続財産の分割方法を決める
  • 必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家に相談する

今回のように、相続人以外から財産開示を求められた場合、感情的に対応せず、法律に基づいた対応をすることが重要です。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場面も多いです。 特に、相続人間で争いが発生した場合や、高額な財産を相続する場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ

相続人ではない兄弟に、兄の財産を開示する義務はありません。質問者様は、法律上、何ら問題ありませんでした。 しかし、今後のトラブル防止のためにも、相続手続きについては、専門家への相談を検討することをお勧めします。 感情的な対応は避け、冷静に、そして法律に基づいた対応を心がけましょう。 特に、相続財産の管理や分割については、相続人全員で合意形成を図ることが重要です。 合意が難しい場合は、裁判所での遺産分割調停などを検討する必要があるかもしれません。

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