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相続人に精神疾患のある子がいる場合の遺産分割と相続税対策:小規模宅地の特例適用と後見人制度について徹底解説

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* 弟の印鑑証明が取得できないため、遺産分割協議書の作成が困難です。
* 遺産分割協議書が作成できないと、相続税の各種特例(小規模宅地の特例など)が適用できないと聞き、不安です。
* 特例が適用できないと多額の相続税を負担することになり、生活が困窮する可能性があります。
* 後見人を選任する必要があるのか、費用負担についても不安です。
* 不動産の売却も困難になる可能性があり、相続税の支払いができなくなるのではないかと心配です。
* 何か良い解決策はないか知りたいです。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に相続されます。相続財産を相続人複数で分割する手続きを「遺産分割」といい、その内容を記載した文書が「遺産分割協議書」です。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。
相続人が判断能力に欠ける場合(今回のケースのように精神疾患で判断能力が不十分な場合など)、後見制度を利用できます。後見制度には、成年後見制度(成年後見人、保佐人、補助人)があります。成年後見人は、後見開始決定によって、被後見人の財産管理や身上監護を行います。保佐人・補助人は、成年後見人よりも権限が限定されます。
小規模宅地の特例は、相続税の計算において、一定の要件を満たす宅地について、その評価額を減額できる制度です。
弟さんの印鑑証明が取得できないため、通常の遺産分割協議書の作成が困難な状況です。しかし、必ずしも遺産分割協議書が作成できないわけではありません。
例えば、家庭裁判所での遺産分割調停や審判を利用することで、遺産分割を決定することができます。調停・審判では、裁判官が間に入り、相続人同士の合意形成を支援します。
相続税の計算や納税方法については相続税法、遺産分割や後見制度については民法が関係します。特に、小規模宅地の特例は相続税法に規定されています。後見制度の利用は、家庭裁判所の判断に基づきます。
後見人を選任した場合、必ずしも月5万円の費用を一生払い続ける必要はありません。費用は、後見人の業務内容や被後見人の資産状況によって大きく変動します。また、後見人を選任しても、必ずしも不動産が共有名義になるわけではありません。遺産分割の方法によって、単独名義で相続することも可能です。ただし、弟さんの状況から、売却には手続き上の困難が予想されます。
まず、弁護士や税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、弟さんの状況を踏まえた上で、最適な遺産分割の方法や相続税対策を提案してくれます。
例えば、弟さんの代わりに、あなた(もしくは他の相続人)が、弟さんの分の遺産分割について家庭裁判所に申し立てを行うことも可能です。また、不動産の売却が困難な場合は、相続税の納税猶予制度などを活用することも検討できます。
今回のケースのように、相続人が精神疾患を抱えている場合、法律や手続きが複雑になりがちです。専門家の知識と経験なしに、適切な対応をするのは困難です。誤った判断や手続きによって、余計な費用や時間、精神的負担を招く可能性があります。
精神疾患のある相続人がいる場合の遺産分割と相続税対策は、非常に複雑です。小規模宅地の特例適用や後見人制度など、様々な制度や手続きが存在しますが、それらを適切に活用するには専門家の助言が不可欠です。早急に弁護士や税理士に相談し、最適な解決策を見つけることが重要です。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りましょう。
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