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相続人のための固定資産税評価証明書取得ガイド:手続きと注意点

【背景】
実家の土地と建物の所有者である父が亡くなりました。相続手続きを進めているのですが、固定資産税の計算や相続税の申告に必要な固定資産税評価証明書(固定資産税の課税標準となる価格を証明する書類)を取り寄せたいと思っています。

【悩み】
父が亡くなっているので、私が代わりに固定資産税評価証明書を請求できますか? また、請求する際に必要な書類や手続き、注意する点などがあれば教えてください。相続手続きに不慣れなので、できるだけ詳しく教えていただけると助かります。

相続人は戸籍謄本など必要な書類を準備し、市区町村役場に申請すれば取得できます。委任状が必要な場合もあります。

固定資産税評価証明書とは?

固定資産税評価証明書とは、土地や建物などの固定資産(固定資産税の対象となる資産)について、その課税標準となる価格(評価額)を証明する公的な書類です。固定資産税の納税額を計算する際に必要となるだけでなく、相続税の申告や不動産売買の際にも重要な役割を果たします。 評価額は、国が定めた基準に基づいて、市区町村が算定します。

相続人が取得する場合の手続き

亡くなった所有者名義の固定資産税評価証明書を取得するには、相続人が市区町村の税務課(または類似の部署)に申請する必要があります。 必要な書類は市区町村によって多少異なりますが、一般的には以下のものが求められます。

  • 申請書(市区町村役場で入手できます)
  • 相続人の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
  • 相続関係を証明する書類(戸籍謄本、相続放棄の有無がわかる書類など)
  • 印鑑証明書(相続人全員分)
  • 委任状(相続人が全員で申請できない場合)

特に重要なのは相続関係を証明する書類です。 相続人全員の続柄が明確にわかる戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍など、必要な範囲の戸籍)が必要になります。 相続人が複数いる場合は、全員の同意を得て申請するか、委任状を提出する必要があります。 委任状には、委任する相続人と被委任者の関係、委任内容、委任期間などを明確に記載する必要があります。

関係する法律や制度

固定資産税評価証明書の発行に関する法律は、地方税法(地方公共団体の税に関する法律)に規定されています。 この法律に基づき、市区町村は固定資産の評価を行い、評価証明書の発行を行っています。 相続に関する手続きは、民法(私人間の権利義務に関する法律)の規定に従って行われます。

誤解されがちなポイント

よくある誤解として、「相続登記(所有権の移転登記)が完了してからでないと、固定資産税評価証明書を取得できない」という点があります。 これは誤りです。 相続登記が完了していなくても、相続関係を証明する書類を提出することで、証明書の取得は可能です。ただし、相続登記が完了していないと、相続税の申告がスムーズに進まない可能性がありますので、早めに登記手続きを進めることをお勧めします。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、Aさんが亡くなり、Bさん、Cさんが相続人だとします。 Bさんが単独で証明書を取得したい場合、CさんからBさんへの委任状が必要です。 この委任状には、Cさんの印鑑証明書も必要になります。 申請する際には、事前に市区町村役場に電話で必要な書類を確認しておくとスムーズです。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識も必要です。 相続人が複数いる場合や、遺産分割に問題がある場合、高額な不動産を相続する場合などは、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な手続きをアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ

固定資産税評価証明書の取得は、相続手続きにおいて重要なステップです。 相続関係を証明する書類を準備し、市区町村役場に申請することで取得できます。 手続きに不安がある場合や複雑な相続の場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 早めの準備と正確な手続きで、相続手続きを円滑に進めてください。

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