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相続人の土地取得と所有権保存登記:亡くなった所有者名義の土地を相続人が登記するには?

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兄がその土地を所有する際、所有権保存登記をどのようにすれば良いのか分かりません。
亡くなった父の名義で所有権保存登記をすることはできるのでしょうか?それとも、相続登記を経由する必要があるのでしょうか?
所有権保存登記と相続登記の手続きについて教えてください。
土地の所有権を公的に証明する制度が「登記」です。 登記簿(登記された内容が記録された本)には、土地の所在地や面積といった情報と共に、所有者(所有権者)の情報が記載されています。 所有権保存登記とは、新たに土地を取得した際に、その所有権を登記簿に記録することです。 一方、相続登記は、相続によって所有権が移転したことを登記簿に記録する手続きです。
今回のケースでは、土地の所有権は既に亡くなったお父様から、相続人であるお兄様に移転しています。しかし、登記簿上は依然としてお父様名義のままです。そのため、まず相続登記を行い、お兄様を所有者として登記簿に反映させる必要があります。その後、お兄様名義で所有権保存登記を行うことはできません。なぜなら、所有権は既に相続によってお兄様に移転しているからです。所有権保存登記は、新たに土地を取得した際に初めて行う手続きです。
まず、お父様の相続登記を行い、お兄様を相続人として登記簿に所有者として記載する必要があります。 相続登記が完了した後、改めて所有権の移転登記(この場合は、相続登記によって所有権は既に移転しているので、登記簿上の名義を合わせるための手続き)を行う必要はありません。相続登記によって、お兄様は既に土地の所有者となっています。
このケースには、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(登記に関する規定)が関係します。 民法は相続の発生や相続人の決定、相続財産の承継などを規定しています。不動産登記法は、不動産に関する権利関係を登記簿に記録し、その内容を公示することで、権利の安定と安全を図ることを目的としています。
「所有権保存登記」と「相続登記」を混同しやすい点が、このケースの誤解を生みやすいポイントです。 所有権保存登記は、土地を新たに取得した際に初めて行う手続きですが、相続によって土地を取得した場合は、まず相続登記を行い、その後、必要に応じて所有権移転登記(この場合は不要です)を行う必要があります。 既に所有権はお兄様に移転しているので、改めて所有権保存登記を行う必要はありません。
相続登記には、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、必要書類の収集など、複雑な手続きが伴います。 これらの手続きは、司法書士(不動産登記手続きの専門家)に依頼するのが一般的です。司法書士は、相続登記に必要な書類の作成や提出、登記申請の手続きなどを代行してくれます。
相続登記は、法律や手続きに精通した専門家のサポートを受けることが重要です。 相続人の確定が難しい場合、遺産分割協議が複雑な場合、登記手続きに不明な点がある場合などは、司法書士に相談することをお勧めします。 間違った手続きを行うと、後々トラブルに発展する可能性があります。
亡くなった方の土地を相続する場合、まず相続登記を行い、相続人の名義で登記簿に所有権を反映させる必要があります。 その後、改めて所有権保存登記を行う必要はありません。相続登記は複雑な手続きなので、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 土地の所有権を明確にすることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
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