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相続人の相続分を明確にする!遺産分割協議証明書の書き方と注意点

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亡くなった子の妻と子供3人が、亡くなった子の相続分を母に相続する際の遺産分割協議証明書を作成する必要がありますが、どのように持分を記載すれば良いのか分かりません。作成した例文が正しいのかどうか不安です。
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続財産をどのように分けるかを決めるための話し合いのことです。相続財産には、預金、不動産、株式など、被相続人(亡くなった人)が所有していたあらゆる財産が含まれます。 相続法では、法定相続分(法律で決められた相続割合)に基づいて相続がなされますが、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることも可能です。
遺産分割協議が成立すると、その内容を証明するために「遺産分割協議書」を作成します。この書類は、相続登記(不動産の所有権を移転登記すること)を行う際に必要となります。 協議書には、相続財産の明細、相続人の氏名・住所・相続分、そして、相続財産の分配方法などが記載されます。 今回作成しようとしている「遺産分割協議証明書」も、遺産分割協議の内容を証明する書類の一種です。
質問者様のケースでは、亡くなった子の相続分をその妻と子供3人が母に譲渡(相続)する合意が成立しています。そのため、遺産分割協議証明書には、亡くなった子の相続分を母が相続する旨を明確に記載する必要があります。 単に「甲野妻子が相続した」だけでは不十分で、亡くなった子の妻と子供3人の合意に基づき、どのくらいの割合で母が相続したのかを具体的に示す必要があります。
この件は民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の相続分、遺産分割協議、そして遺産分割協議書の作成について規定されています。 相続登記を行うためには、遺産分割協議書(またはそれに準ずる書類)が不可欠です。 登記所の職員は、この書類の内容を精査し、登記の可否を判断します。
「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」は、どちらも遺産分割協議の内容を証明する書類ですが、微妙にニュアンスが異なります。「協議書」は、相続人全員が署名・押印した正式な合意書であるのに対し、「証明書」は、協議書の内容を簡潔にまとめた証明書と言えるでしょう。 質問者様のケースでは、亡くなった子の相続分を母に譲渡する部分について、協議書ではなく証明書を作成しようとしているようです。 重要なのは、協議の内容が明確に、そして誤解がないように記載されていることです。
証明書には、以下の点を明確に記載しましょう。
* **被相続人(亡くなった子)の氏名、住所、死亡年月日**
* **相続人(亡くなった子の妻と子供3人)の氏名、住所**
* **相続財産(具体的に何の財産か、住所や地番など)**
* **各相続人の相続分(亡くなった子の法定相続分を、妻と子供3人でどのように分けるか、そしてそれを母が相続する旨)**
* **相続人全員の署名・実印**
* **作成日**
例えば、亡くなった子の法定相続分が1/7だとすると、その1/7を妻が1/4、子供3人がそれぞれ1/12ずつ相続し、それを母に譲渡するという合意であれば、そのように記載します。
相続財産が複雑であったり、相続人が多く、相続人間の利害関係が複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、遺産分割協議の内容が法律に合致しているか、登記手続きが適切に行われるようサポートしてくれます。 特に、今回のケースのように、相続人が複数回に渡って亡くなっている場合、相続分の計算が複雑になる可能性があります。
遺産分割協議証明書を作成する際には、亡くなった子の相続分がどのように処理されるのかを明確に記載することが重要です。 相続人の氏名、住所、相続分、相続財産などを正確に記載し、相続人全員が署名・実印を押印することで、法的な効力を持つ書類となります。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 正確な手続きを進めることで、後々のトラブルを回避できます。
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