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相続人の範囲と遺留分減殺請求:祖父の不動産を巡る孫の権利

【背景】
私の祖父が亡くなりました。祖父には配偶者は10年前に亡くなっており、子供は5年前に亡くなっています。孫が1人だけ残っています。祖父は亡くなる少し前に、持っていた不動産をA社に寄付してしまいました。

【悩み】
1. 孫は祖父の相続人になりますか?
2. 祖父が亡くなる前に不動産を寄付してしまった場合、孫は遺留分減殺請求(※相続人が最低限受け取る権利を保障する制度)を行使できますか?

はい、孫は相続人となり、遺留分減殺請求も可能です。

相続人の範囲:民法上の規定

まず、相続人の範囲について見ていきましょう。民法では、相続人は「直系血族(※祖父母、父母、子、孫など、直系でつながる親族)」「配偶者」「兄弟姉妹」と定められています。

今回のケースでは、祖父の配偶者は既に亡くなっています。祖父の子も亡くなっていますが、その子(孫)は相続人に該当します。よって、孫は祖父の相続人となります。

孫の相続権と相続分

孫は、祖父の相続人として相続権を持ちます。相続分は、他の相続人がいない場合、孫が全財産を相続します。しかし、相続人が複数いる場合は、法定相続分(※法律で定められた相続人の相続割合)に従って財産が分割されます。

遺留分減殺請求:相続人の権利を守る制度

次に、遺留分減殺請求についてです。これは、相続人が最低限受け取るべき財産(遺留分)を確保するための制度です。被相続人が生前に財産を処分した場合でも、遺留分を侵害していれば、相続人は遺留分減殺請求によって、その処分を取り消したり、差額を請求したりできます。

祖父の不動産寄付と遺留分

祖父が亡くなる直前に不動産をA社に寄付した行為は、遺留分を侵害している可能性があります。孫は、この寄付行為によって自分の遺留分が侵害されたと主張し、遺留分減殺請求を行うことができます。

遺留分減殺請求の要件と手続き

遺留分減殺請求を行うには、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、寄付行為が遺留分を侵害していること、寄付行為が無償であること、寄付行為に悪意がないことなどです。

手続きとしては、まず、相続財産の範囲を確定し、遺留分を計算する必要があります。その後、A社に対して、遺留分減殺請求を行う訴訟を起こすことになります。

誤解されがちなポイント:寄付の有効性

祖父の不動産寄付は、法律上有効な行為です。しかし、遺留分を侵害している場合、その有効性が制限される可能性があります。つまり、寄付行為自体は有効でも、相続人は遺留分減殺請求によって、その効果を制限できるのです。

実務的なアドバイス:専門家への相談

遺留分減殺請求は、法律的な知識と手続きが必要な複雑な問題です。そのため、自身で対応するのではなく、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況を正確に判断し、適切なアドバイスと手続きの支援をしてくれます。

まとめ:相続と遺留分減殺請求の重要性

今回のケースでは、孫は祖父の相続人であり、祖父の生前の不動産寄付によって遺留分が侵害されている可能性があるため、遺留分減殺請求を行うことができます。しかし、手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。相続に関する問題は、早めの対応が重要です。迷ったら、すぐに専門家に相談しましょう。

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