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相続人は亡くなった人の税金滞納を払わなければならない?相続税と滞納税金の関係を徹底解説!
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 私の親戚が税金を長年滞納していました。
* 最近、その親戚が亡くなりました。
* 相続手続きを進める中で、滞納税金のことが気になっています。
【悩み】
亡くなった親戚の税金滞納分を、相続人である私たちが支払わなければならないのかどうか、とても心配です。法律的にどうなっているのか知りたいです。
税金は、国や地方自治体が国民から徴収する重要な財源です。税金を滞納すると、国や地方自治体から督促(催促)を受け、最終的には財産の差し押さえなどの強制執行を受ける可能性があります。しかし、納税義務者はあくまで「納税義務者本人」です。亡くなった人の税金滞納は、原則として相続人には引き継がれません。
質問者様の親戚の税金滞納は、相続人には原則として引き継がれません。つまり、相続人が亡くなった人の税金滞納分を支払う義務はないということです。これは、税法の基本的な考え方です。
この件に関わる主な法律は、国税徴収法と地方税法です。これらの法律では、納税義務者の死亡後も、税金の滞納が消滅するわけではなく、相続財産から滞納税金が優先的に徴収される可能性があることを規定しています。しかし、相続財産が滞納税金よりも少ない場合、相続人は不足分を負担する必要はありません。
相続税(相続財産の評価額に対して課税される税金)と滞納税金(納税義務者が納付すべき税金)は別物です。相続税は相続財産全体にかかる税金であり、滞納税金は亡くなった人が生きている間に発生した税金の未払い分です。相続税の計算において、滞納税金は相続財産から差し引かれますが、相続人が滞納税金を負担する義務があるわけではありません。
例えば、亡くなった人が100万円の相続財産を残し、50万円の税金を滞納していたとします。この場合、相続財産から50万円の滞納税金が差し引かれ、相続人は残りの50万円を相続します。相続財産が滞納税金より少ない場合、相続人は不足分を支払う必要はありません。
相続手続きは複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続財産に不動産や株式など複雑な資産が含まれる場合、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。専門家は、相続税の計算や滞納税金の処理について適切なアドバイスを与えてくれます。
* 亡くなった人の税金滞納は、原則として相続人には引き継がれません。
* 相続財産から滞納税金が優先的に徴収されますが、相続財産が滞納税金より少ない場合は、相続人は不足分を支払う必要がありません。
* 相続手続きは複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
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