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相続人不在の共有持分の帰属:特別縁故者と民法の規定

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民法の条文だけを読むと、相続人不在の場合、残りの共有者に持ち分が帰属するような解釈になりますが、亡くなった人に特別縁故者がいた場合、その人が優先されるのではないかと疑問に思っています。条文の解釈について、正しい理解をしたいです。
不動産の共有とは、複数の人が一つの不動産を所有することです(例:兄弟姉妹で家を共有)。 共有持分は、不動産における各共有者の権利の割合を表します(例:2分の1ずつ)。相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。
相続人がいない場合(無相続相続)、その人の財産は国庫に帰属します(民法第900条)。これは、共有不動産の持分も同様です。ただし、共有関係にある不動産の場合、民法の規定により、残りの共有者へその持分が帰属するという解釈が一般的です。これは、共有関係の継続性を重視する考え方によるものです。
特別縁故者とは、法律上は明確に定義されていません。一般的には、被相続人と特に親密な関係にあった人(事実婚の配偶者、長年同居していた親族以外の人など)を指します。しかし、特別縁故者がいたとしても、相続人(法律上の相続権を持つ人)がいない場合、その特別縁故者が相続権を得ることはありません。
質問のケースでは、共有者の一人が相続人なく死亡した場合、その持ち分は原則として他の共有者に帰属します。特別縁故者がいたとしても、その特別縁故者が優先的にその持分を相続することはできません。民法の条文をそのまま適用する解釈が妥当です。
「特別縁故者」という言葉を聞くと、何となく優先的に財産を受け継ぐ権利があるように感じますが、法律上は相続権とは全く別です。相続権は、民法で明確に定められた親族にのみ認められています。特別縁故者は、相続手続きにおいて考慮されることはほとんどありません。
共有不動産の相続においては、専門家の助言を受けることが重要です。弁護士や司法書士に相談することで、複雑な手続きや法律問題をスムーズに解決できます。例えば、共有者の間で持分の分配に合意できない場合、裁判による解決が必要になることもあります。
相続人不在の共有者の持分は、原則として他の共有者に帰属します。特別縁故者の存在は、この原則に影響を与えません。共有不動産の相続は複雑な手続きを伴うため、専門家への相談が強く推奨されます。 不明な点があれば、弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
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