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相続人不在!管理財産法人登記と特別縁故者への所有権移転手続きの疑問を徹底解説

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相続人である私だけが申請すれば良いと思っていたのですが、土地の登記簿には管理財産法人と私の共有持分が記載されています。所有権移転の登記申請には、私と管理財産法人の共同申請が必要とのことでした。なぜ、特別縁故者である私一人の申請ではダメなのでしょうか?民法958条3項の適用と、管理財産法人との共同申請の関係が理解できません。
土地の相続とは、亡くなった方の土地の所有権が、法律に基づいて相続人に移転することです。相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて共有状態(複数人で所有する状態)になります。
管理財産法人(特定の目的のために設立された法人)は、相続人が不在、または相続人が不明な場合などに、土地などの財産を管理・保全するために設立されることがあります。この場合、土地の登記簿には管理財産法人が所有者として登記されます。
民法958条3項は、相続人がいない、または相続人が不明な場合に、特別縁故者(故人と特に親しかった人)が、裁判所の許可を得て、その財産を相続できるという規定です。これは、故人の財産が放置されることを防ぎ、適切な管理・活用を図るための制度です。
質問者様は特別縁故者として、民法958条3項に基づき所有権移転を希望されています。しかし、土地は既に管理財産法人との共有状態になっています。 民法958条3項は、相続人不在の財産の処理に関する規定であり、共有状態にある財産の単独での所有権移転を認めるものではありません。共有状態にある財産を移転するには、共有者全員の同意が必要です。そのため、管理財産法人との共同申請が必要となるのです。
関係する法律は、主に民法(特に相続に関する規定)、不動産登記法です。不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を登記簿に記録する制度を定めています。共有状態にある不動産の所有権移転には、登記簿上の共有者全員の同意と申請が必要です。
民法958条3項は、相続人不在の場合に特別縁故者が財産を相続できる制度ですが、それはあくまでも「相続人不在」の場合です。質問者様のケースでは、質問者様自身が相続人であり、管理財産法人との共有状態という状況です。そのため、単独申請は認められません。
管理財産法人と共同申請を行うためには、まず管理財産法人と連絡を取り、所有権移転の意思を伝え、手続きについて協議する必要があります。管理財産法人の同意を得て、必要書類を揃え、法務局に申請を行います。具体的な手続きは、法務局や司法書士に相談するのが良いでしょう。
不動産登記や相続に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。少しでも不明な点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、管理財産法人との交渉や、手続きの進め方など、専門家のアドバイスは非常に役立ちます。
民法958条3項は、相続人不在の場合の規定であり、共有状態にある土地の所有権移転には適用できません。共有状態の土地の所有権移転には、共有者全員の同意と共同申請が必要です。 専門家のアドバイスを得ながら、手続きを進めることが重要です。 不明な点は、すぐに専門家にご相談ください。
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