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相続人不存在による所有権移転登記:亡●の二重記載は誤り?登記簿の読み解き方と相続手続き

【背景】
先日、不動産の登記簿謄本を取り寄せました。所有権移転登記の欄に「原因:相続人不存在、変更後の事項:亡●相続財産」と記載されているのですが、亡●が2回出てきて、意味が分からず困っています。共有者の1人が亡くなり、相続人がいないケースのようです。

【悩み】
登記簿の「亡●」が2回記載されているのは間違いではないかと思っています。正しくはどのように記載されるべきなのか、また、相続人不存在の場合の登記手続きについて知りたいです。

登記簿の記載は誤りである可能性が高いです。相続人不存在の場合は、登記官が適切な修正を行う必要があります。

テーマの基礎知識:不動産登記と相続

不動産登記(ふどうさんとうき)とは、不動産(土地や建物)の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。登記簿(とうきぼ)には、所有者名、住所、権利の種類、取得原因などが記載されます。所有権移転登記(しょゆうけんいてんとくき)は、不動産の所有者が変わったことを登記する手続きです。相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産が相続人(そうぞくにん)(法律で定められた親族など)に引き継がれることです。相続が発生した場合、相続人は相続手続きを行い、相続した不動産の所有権を名義変更(めいぎへんこう)する必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問にある登記簿の「亡●相続財産」における「亡●」の二重記載は、通常ありえません。これは登記官のミスである可能性が高いです。正しい記載は、亡くなった共有者の氏名(または固有の識別番号)を一度だけ記載し、相続人不存在であることを明確に示す記述がなされるべきです。例えば、「原因:相続人不存在、変更後の事項:A氏(亡)相続財産」といった形です。A氏は亡くなった共有者の氏名です。

関係する法律や制度

このケースは、民法(みんぽう)と不動産登記法(ふどうさんとうきほう)が関係します。民法は相続に関する規定を、不動産登記法は不動産登記に関する規定を定めています。相続人がいない場合、国庫帰属(こくこきぞく)(国が財産を所有すること)となる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「亡●」が複数回記載されているからといって、必ずしも登記自体が無効になるわけではありません。しかし、記載の不備は、将来、権利関係のトラブルを引き起こす可能性があります。正確な登記は、不動産取引や相続手続きにおいて非常に重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

登記簿に誤りがあると思われる場合は、まずは管轄の法務局(ほうむきょく)(登記所)に問い合わせてください。登記簿の訂正手続き(ていせいしゅつづき)が必要になる可能性があります。訂正手続きには、必要な書類を提出する必要があります。具体的には、相続人不存在を証明する書類(戸籍謄本など)や、不動産の所有権を主張する書類などです。専門家(司法書士など)に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きや不動産登記は、法律の知識が必要な複雑な手続きです。相続人不存在の場合、手続きがさらに複雑になる可能性があります。少しでも不安な点があれば、司法書士(しほうしょし)などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正しい手続きを案内し、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

登記簿の「亡●」の二重記載は、通常あり得ません。これは登記官のミスである可能性が高いです。正確な登記は重要なので、法務局に問い合わせ、必要であれば専門家に相談して、登記簿の訂正手続きを行いましょう。相続人不存在の場合、国庫帰属の可能性もあるため、専門家の助言を得ながら、適切な手続きを進めることが大切です。

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