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相続人不存在の場合の共有土地所有権移転登記:特別縁故者不存在確定の注意点

【背景】
私の父が亡くなり、相続人がいないことが確定しました(特別縁故者不存在確定)。父はA、B、Cの3人で共有していた土地の1/3の持分を持っていました。残りの2/3はBとCが所有しています。

【悩み】
父の持分をBとCに所有権移転登記したいのですが、相続人がいない場合の登記手続きについてよくわかりません。生前の持分放棄とは手続きが異なるのでしょうか?同時登記が必要なのか、それとも個別でできるのか、また、誰が行うべきなのかが不安です。

相続人不存在の場合も個別登記可能。ただし、代理人必要。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、所有権移転登記とは、不動産の所有権者が変わることを法務局に登録する手続きです(登記)。共有とは、複数の者が同一の不動産を所有することです。持分は、共有者それぞれが持つ所有権の割合です。

今回のケースは、相続人がいない(特別縁故者不存在確定)状態での共有土地の所有権移転登記です。特別縁故者とは、相続人のいない被相続人の財産を管理・処分する権利を有する者を指します。通常は、被相続人の配偶者や子などが該当しますが、今回のケースでは、そのような方がいないと判断されたということです。

今回のケースへの直接的な回答

質問にある①と②について、相続人不存在の場合も、生前の持分放棄の場合と同様、個別での登記が可能です。つまり、A(被相続人)の持分をBとCにそれぞれ別々に移転登記することもできます。また、一人の共有者(BまたはC)が、全員(BとC)のために登記申請を行うことはできません。

関係する法律や制度がある場合は明記

この手続きは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法に基づきます。特に、不動産登記法は、登記手続きの要件や方法を定めています。

誤解されがちなポイントの整理

相続人不存在の場合、手続きが複雑で、戸籍謄本などの書類収集に時間がかかる場合があります。また、特別縁故者不存在確定の証明書が必要となるため、家庭裁判所への申請が必要になります。

さらに、単独で手続きを進めることは難しく、司法書士などの専門家の代理が必要となることが多いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、Aの持分をBとCにそれぞれ1/6ずつ移転登記する場合、2回に分けて登記申請を行うことができます。一つ目の申請はA→Bへの1/6の移転登記、二つ目はA→Cへの1/6の移転登記です。それぞれの申請には、特別縁故者不存在確定の証明書、所有権移転登記申請書、委任状(司法書士への委任)などの書類が必要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きや不動産登記は複雑なため、専門家である司法書士に相談することを強くお勧めします。特に、相続人不存在の場合、手続きが複雑で、書類の準備や申請方法に不備があると、登記が却下される可能性があります。司法書士は、必要な書類の準備から申請、登記完了までをサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続人不存在の場合でも、共有土地の所有権移転登記は個別に行うことができます。
* 一人の共有者だけで登記申請はできません。
* 特別縁故者不存在確定の証明書が必要になります。
* 手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談することが重要です。

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