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相続人不明で放置された不動産!検察官請求による相続財産管理人選任の条件とは?

【背景】
町内会の会員の方が亡くなられ、相続人がいない状態です。祭祀はご親族の方が引き受けてくださるようですが、不動産などの相続財産が放置されたままになっています。

【悩み】
検察官が請求して相続財産管理人を選任するケースについて知りたいです。どのような条件や事実があると、選任の申し立てが行われるのでしょうか?

相続財産が放置され、損耗のおそれがある場合、検察官が相続財産管理人選任を請求します。

相続財産管理人選任制度の基礎知識

相続財産管理人(相続財産を管理・保全する人)は、相続人がいない、または相続人が不明な場合などに、裁判所が選任する人です。相続財産が放置され、損耗したり、滅失したりするのを防ぐために存在する制度です。検察官は、このような事態を把握した場合、裁判所に相続財産管理人選任の請求を行うことができます。

検察官が請求するケース:今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、町内会の会員の方が亡くなり、相続人が不明で、不動産などの相続財産が放置されている状況です。この状況は、まさに検察官が相続財産管理人選任を請求する典型的なケースと言えます。放置された不動産は、老朽化による損耗や、不法占拠などによって価値が下がる可能性があります。検察官は、このような相続財産の損耗を防ぐため、裁判所に相続財産管理人選任を請求するのです。

関係する法律:民法と検察庁法

この制度の根拠となる法律は、主に民法と検察庁法です。民法には、相続財産管理人の選任に関する規定があり、検察庁法には、検察官の職務として、相続財産管理人選任の請求を行う権限が定められています。

誤解されがちなポイント:検察官が相続財産を管理するわけではない

誤解されやすい点として、検察官が直接相続財産を管理するわけではない、という点があります。検察官は、裁判所に相続財産管理人選任を請求する役割を担います。実際に相続財産を管理するのは、裁判所が選任した相続財産管理人です。

実務的なアドバイスと具体例:証拠の重要性

検察官が相続財産管理人選任を請求するには、相続人がいないこと、相続財産が放置されていることなどを証明する必要があります。例えば、戸籍謄本(個人の戸籍情報を記載した公文書)や、不動産登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公文書)、写真などの証拠を提出する必要があります。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続財産の状況が複雑であったり、複数の相続人がいたりする場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続財産の調査や、相続手続きの進め方について適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:相続財産管理人選任制度の重要性

相続人が不明で相続財産が放置されている場合、検察官は相続財産管理人選任を請求することができます。これは、相続財産の保全という重要な役割を果たす制度です。放置された相続財産に問題を抱えている場合は、早急に専門家への相談を検討しましょう。 放置すればするほど、財産の損失は大きくなる可能性があります。

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