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相続人不明時の相続財産管理人選任とは?申立て人は誰?わかりやすく解説

【背景】

  • 裁判所のウェブサイトで「相続財産管理人の選任」について調べていました。
  • 相続人がいない場合でも、裁判所が相続財産管理人を選任して清算を行うと書かれていました。
  • 相続人が不明な場合、誰がこの申立てをするのか疑問に思いました。

【悩み】

  • 相続人が不明な場合に、相続財産管理人の選任を申し立てるのは誰なのか知りたいです。
  • 債権者も申立てできるのか、それ以外の人が申し立てるのか、具体的に知りたいです。
相続人不明の場合、債権者や利害関係人が相続財産管理人の選任を申し立てることがあります。

相続財産管理人選任の基礎知識:相続と相続財産とは?

相続財産管理人の選任について理解するためには、まず「相続」と「相続財産」について知っておく必要があります。

相続とは、人が亡くなった(被相続人という)場合に、その人の持っていた財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族などが引き継ぐことです。これを「相続人」といいます。相続人は、法律で定められた順位(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)に従って決定されます。

相続財産とは、被相続人が持っていたすべての財産のことを指します。具体的には、不動産、預貯金、株式、自動車、現金などが該当します。借金や未払いの税金なども相続財産に含まれます。

相続が発生したものの、相続人がいない場合、または相続人全員が相続を放棄した場合など、相続人が確定しない状況になることがあります。このような場合に、相続財産を管理し、債務の清算などを行うのが「相続財産管理人」です。

今回のケースへの直接的な回答:誰が申立てをするのか?

相続人不明の場合に、相続財産管理人の選任を申し立てることができるのは、主に以下の人たちです。

  • 債権者: 被相続人にお金を貸していた人など、被相続人に対して金銭債権を持っている人。
  • 相続人となる可能性のある人: 例えば、被相続人に子がいるかもしれない場合、その子も申立てをすることができます。
  • 特別縁故者: 被相続人と生計を同一にしていた人、療養看護に努めた人など、被相続人と特別な関係にあった人。
  • 検察官: 公益性の観点から、検察官が申し立てを行うこともあります。

裁判所は、これらの申立てに基づいて、相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、弁護士などの専門家が選ばれることが多いです。

関係する法律や制度:民法と家庭裁判所の役割

相続財産管理人の選任に関する法律は、主に民法です。民法では、相続に関する基本的なルールが定められており、相続財産管理人の選任についても規定があります。

相続財産管理人の選任は、家庭裁判所が行います。家庭裁判所は、相続に関する様々な問題を取り扱う裁判所であり、相続財産管理人の選任もその重要な役割の一つです。

申立てがあった場合、家庭裁判所は、相続人の有無や、相続財産の状況などを調査します。その結果に基づいて、相続財産管理人の選任が必要かどうかを判断します。

誤解されがちなポイントの整理:相続放棄と相続財産管理人の違い

相続に関する誤解として多いのが、「相続放棄」と「相続財産管理人」の違いです。

  • 相続放棄: 相続人が、相続をしないことを裁判所に申立てることです。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
  • 相続財産管理人: 相続人がいない、または相続人全員が相続放棄をした場合に、相続財産の管理・清算を行うために、家庭裁判所が選任する人です。

相続放棄をした場合でも、相続財産が残っている場合には、相続財産管理人が選任されることがあります。相続放棄は、あくまでも相続人が相続をしないという意思表示であり、相続財産の管理とは別の問題です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:申立ての流れ

相続財産管理人の選任を申し立てる場合、一般的には以下のような流れで進みます。

  1. 申立ての準備: 申立書を作成し、必要書類を収集します。申立書には、被相続人の情報、相続人の状況、相続財産の状況などを記載します。
  2. 申立て: 申立書と必要書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
  3. 裁判所の調査: 家庭裁判所は、申立て内容を審査し、相続人の有無などを調査します。
  4. 相続財産管理人の選任: 家庭裁判所は、相続財産管理人の選任が必要と判断した場合、相続財産管理人を選任します。
  5. 相続財産管理人の活動: 相続財産管理人は、相続財産の管理、債務の清算などを行います。
  6. 清算と残余財産の処理: 債務を清算した後、財産が残った場合は、国庫に帰属させるのが原則です。特別縁故者がいる場合は、特別縁故者への財産分与が行われることもあります。

申立てには、収入印紙や予納郵券などの費用がかかります。また、相続財産の状況によっては、相続財産管理人の報酬も発生します。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士や司法書士の役割

相続財産管理人の選任に関する手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

  • 申立ての手続きが複雑で、自分だけでは対応が難しい場合。
  • 相続財産の状況が複雑で、正確な把握が難しい場合。
  • 債権者との交渉が必要な場合。
  • 相続放棄を検討している場合。

弁護士や司法書士は、申立ての準備から、相続財産管理人の選任後の手続きまで、幅広くサポートしてくれます。専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができ、不測の事態にも対応しやすくなります。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の記事では、相続人不明の場合の相続財産管理人の選任について解説しました。重要なポイントは以下の通りです。

  • 相続人不明の場合、債権者や利害関係人などが相続財産管理人の選任を申し立てることができます。
  • 相続財産管理人は、家庭裁判所が選任し、相続財産の管理・清算を行います。
  • 相続放棄とは異なり、相続放棄をしても相続財産が残っていれば、相続財産管理人が選任されることがあります。
  • 手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。

相続に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。不明な点があれば、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

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