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相続人不明時の相続財産管理人選任とは?申立て人は誰?わかりやすく解説

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相続財産管理人の選任について理解するためには、まず「相続」と「相続財産」について知っておく必要があります。
相続とは、人が亡くなった(被相続人という)場合に、その人の持っていた財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族などが引き継ぐことです。これを「相続人」といいます。相続人は、法律で定められた順位(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)に従って決定されます。
相続財産とは、被相続人が持っていたすべての財産のことを指します。具体的には、不動産、預貯金、株式、自動車、現金などが該当します。借金や未払いの税金なども相続財産に含まれます。
相続が発生したものの、相続人がいない場合、または相続人全員が相続を放棄した場合など、相続人が確定しない状況になることがあります。このような場合に、相続財産を管理し、債務の清算などを行うのが「相続財産管理人」です。
相続人不明の場合に、相続財産管理人の選任を申し立てることができるのは、主に以下の人たちです。
裁判所は、これらの申立てに基づいて、相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、弁護士などの専門家が選ばれることが多いです。
相続財産管理人の選任に関する法律は、主に民法です。民法では、相続に関する基本的なルールが定められており、相続財産管理人の選任についても規定があります。
相続財産管理人の選任は、家庭裁判所が行います。家庭裁判所は、相続に関する様々な問題を取り扱う裁判所であり、相続財産管理人の選任もその重要な役割の一つです。
申立てがあった場合、家庭裁判所は、相続人の有無や、相続財産の状況などを調査します。その結果に基づいて、相続財産管理人の選任が必要かどうかを判断します。
相続に関する誤解として多いのが、「相続放棄」と「相続財産管理人」の違いです。
相続放棄をした場合でも、相続財産が残っている場合には、相続財産管理人が選任されることがあります。相続放棄は、あくまでも相続人が相続をしないという意思表示であり、相続財産の管理とは別の問題です。
相続財産管理人の選任を申し立てる場合、一般的には以下のような流れで進みます。
申立てには、収入印紙や予納郵券などの費用がかかります。また、相続財産の状況によっては、相続財産管理人の報酬も発生します。
相続財産管理人の選任に関する手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士は、申立ての準備から、相続財産管理人の選任後の手続きまで、幅広くサポートしてくれます。専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができ、不測の事態にも対応しやすくなります。
今回の記事では、相続人不明の場合の相続財産管理人の選任について解説しました。重要なポイントは以下の通りです。
相続に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。不明な点があれば、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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