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相続人代表者指定届けと固定資産税:承諾なしの届け出と滞納リスクを徹底解説

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相続人代表者指定届けを、本人の承諾なしに届け出ても良いのかどうか知りたいです。また、固定資産税を滞納した場合、誰の資産が差し押さえの対象となるのか、そして法的な罰則はあるのかを知りたいです。叔父一家にも督促状が届くようにしたいと考えています。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が納める税金です。相続が発生した場合、固定資産税の納税義務は、原則として相続開始(被相続人が亡くなった日)の時点で相続人に移転します。相続人が複数いる場合は、全員が連帯して納税義務を負います(連帯債務)。
質問者様は、祖母が亡くなった後の固定資産税を、承諾を得ずに支払ってきたとのことですが、相続人代表者指定届けは、本人の承諾がなくても市町村に受理される可能性が高いです。これは、相続手続きの円滑化を目的としており、届け出が受理されたからといって、法的問題が生じるわけではありません。ただし、これはあくまで届け出であり、相続権の確定とは別問題です。
固定資産税の納税義務は、地方税法によって規定されています。相続に関する規定は、民法に定められています。相続財産の範囲や相続人の決定、相続税の申告など、相続に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
「長男だから支払う」という認識は誤解です。相続は、法律で定められた順位と割合によって決まります。長男だからといって、自動的に全ての相続財産を相続するわけではありません。また、固定資産税の支払いを長男が担ってきたからといって、それが相続権の主張や権利の放棄を意味するわけではありません。
まず、相続人の確定と遺産分割協議を行う必要があります。相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。固定資産税の滞納は、相続人全員の責任です。滞納すると、延滞金が発生し、最終的には差し押さえ(強制執行)の対象となります。差し押さえの対象となるのは、相続人全員の財産です。督促状は、相続人全員に送付されます。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場面が多いです。遺産分割協議がまとまらない場合、相続税の申告が必要な場合、または固定資産税の滞納問題で困っている場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを提供し、問題解決を支援します。
相続人代表者指定届けは、承諾なしでも受理される可能性が高いですが、相続権の確定とは別です。固定資産税の滞納は相続人全員の責任であり、滞納すると相続人全員の財産が差し押さえの対象となります。相続に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。早急に相続手続きを進め、遺産分割協議を行い、固定資産税の納付方法を明確にすることをお勧めします。
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